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建築基準法に基づく許認可に関するよくある質問と回答

ページ番号21000

2007年10月24日

こちらは建築指導課によく寄せられる質問の内容とその回答の紹介です。

 

御質問等がありましたら,以下の質問項目を一度御確認いただき,その他御不明な点などありましたら,建築指導課までお問い合わせください。

 

質問と回答

建築基準法に基づく許認可に関する質問と回答
御質問回答担当
○建築基準法の特例許可を受けることができるか教えてほしい。 ●建築基準法等に基づく特例許可を受けることができるかどうかについては,許認可ごとに要件が異なりますので,許認可の担当まで事前相談を行って御確認ください。

企画基準
道路第一
道路第二

○総合設計制度の適用を受けることのできる区域かどうか知りたい。 ●建築基準法第59条の2第1項の総合設計制度による特例許可は,適用区域を定めて許可制度を運用しているものではありません。一定の敷地面積,一定の空地を有する敷地において,その計画が都市基盤の整備改善に資すると認められる場合に許可することができる制度です。なお,第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域及び市街化調整区域では適用しないこととしており,工業地域及び工業専用地域については土地利用の方針に適合するなどの場合においてのみ適用することとしています。 詳しくは建築指導課企画基準担当までお問い合わせください。企画基準
○許可・認定を受けている建築物かどうか知りたい。 ●申し訳ありませんが,一部の認定を除き許可・認定の台帳を一般の閲覧に供していませんので,詳細な内容(許認可受人,計画概要,許認可に至る経過や許可条件など)については回答することはできません。

企画基準
道路第一
道路第二

○一団地の認定の区域を知りたい。●建築基準法第86条,第86条の2に関係する一団地の認定については,建築指導課に備え付けの閲覧台帳で一団地の区域等を確認していただくことができます。なお,写しの交付等は行っておりませんので,あらかじめ御了承ください。企画基準

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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