スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

建築基準法その他法令の規制・制限に関するよくある質問と回答

ページ番号20998

2007年10月24日

こちらは建築指導課によく寄せられる質問の内容とその回答の紹介です。

 

御質問等がありましたら,以下の質問項目を一度御確認いただき,その他御不明な点などありましたら,建築指導課までお問い合わせください。

 

質問と回答

建築基準法その他法令の規制・制限に関する質問と回答
御質問回答担当
○職住共存特別用途地区の制限に関係する延べ面積は容積率を算定する対象の延べ面積でしょうか。●職住共存特別用途地区の制限の対象となる延べ面積は,条例第4条第2項で「~延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積をいう。)~」としており,いわゆる容積率算定対象延べ面積をいいます。企画基準

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

フッターナビゲーション