特定技能所属機関による「協力確認書」の提出等について
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2025年4月1日
特定技能所属機関による「協力確認書」の提出等について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、
特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されるとともに、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。
ついては、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」の提出が必要となります。
京都市における「協力確認書」の取り扱いについては、下記掲載の「(1)協力確認書の作成及び提出」をご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
また、併せて「支援計画」の作成・実施にあたっては、下記掲載の「(2)本市の共生施策について」をご参考ください。
(参考)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 | 出入国在留管理庁
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A | 出入国在留管理庁
(1)協力確認書の作成及び提出
以下に示す「協力確認書」に必要事項を記入のうえ、以下のメールアドレスに電子データを提出してください。
提出先メールアドレス:[email protected]
※件名は、「協力確認書の提出について」としてください。
<留意事項>
特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。
【協力確認書の提出が必要な時点】
(1) 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
(2) 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、以下のような場合には該当する市区町村へ提出が必要になります。
・当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更がした場合
また、協力確認書は受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
協力確認書
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(2)本市の共生施策について
1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たって参考となる、本市が実施する共生施策については、以下のとおりです。
主な国際交流・多文化共生推進推進関連事業について(令和6年度)
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お問い合わせ先
京都市 総合企画局国際都市共創推進室 国際担当
電話:075-222-3072
ファックス:075-222-3055