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京都市大学のまち交流センター指定管理者選定委員会設置要綱

ページ番号304653

2022年10月17日

京都市大学のまち交流センター指定管理者選定委員会設置要綱

(設置)

第1条 京都市大学のまち交流センターの指定管理者の選定を行うに当たり,必要な事項を審議するため,京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,京都市大学のまち交流センター指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 

(審議事項)

第2条 委員会は,京都市大学のまち交流センターの指定管理者の選定等に関し,次の各号に掲げる事項を審議する。

⑴ 募集要項,選定基準に係る事項

⑵ 指定管理者の選定に係る事項

⑶ その他市長が必要と認める事項

 

(組織)

第3条 委員会は,委員5人以内をもって組織する。

2 委員は,学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから,市長が委嘱する。

 

(委員の任期)

第4条 条例第18条第1項に規定する市長が定める期間は1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

 

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選により定め,副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。

5 委員長及び副委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

 

(委員会の招集及び議事)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。ただし,委員長及びその職務を代理する者が在任しない時の会議は,市長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員の過半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数でもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。

5 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見の陳述,説明その他の必要な協力を求めることができる。

 

(会議の公開)

第7条 会議は公開とする。ただし,第2条第2号に関わる事項を審議する場合は,非公開とすることができる。

 

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総合企画局総合政策室において行う。

 

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 総合企画局総合政策室大学政策担当

電話:075-222-3103

ファックス:075-212-2902

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