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「京(みやこ)グローバル大学」促進事業補助金交付要綱

ページ番号304651

2022年10月17日

「京(みやこ)グローバル大学」促進事業補助金交付要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は,留学生誘致をはじめ,海外大学との提携など,大学及び学生の国際化を促進する事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は,大学コンソーシアム京都加盟校で,京都市内に学生が通学するキャンパスが所在する大学及び短期大学(以下「大学」という)であって,文部科学省の「スーパーグローバル大学創成支援事業」に採択されていない大学とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次の各号の

 いずれかに該当し,市長が適当と認めるものとする。ただし,ハード事業(施設,設備等の整備,改修等を目的とする事業をいう。)は除くものとする。

(1)留学生誘致に係る事業

(2)留学生支援体制の構築に係る事業

(3)その他の事業

(補助金の額及び交付期間)

第4条 補助金の額は,当該年度における補助対象事業の実施に要する経費のうち,予算の範囲内において,市長が定める額とする。

2 補助金の交付期間は,一の補助対象者に対して,最長4箇年とする。

(交付の申請)

第5条 条例第9条の規定による申請は,別に定める期日(以下「申請期限」という。)までに,別に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(審査)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,「京(みやこ)グローバル大学」

 促進事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)に審議することを求めるものとする。

2 審査は,前条の規定により提出された申請書類に基づき「ヒアリング審査」により行うものとする。ただし,市長が特別の理由があると認める場合は,この限りではない。

3 選考委員会は,前項の審査を踏まえ交付先候補及び補助金額を決定し,市長に推薦する。

(交付の決定)

第7条 市長は,申請のあった年度にあっては申請期限の翌日から起算して100日以内,次年度以降にあっては年度の開始後30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

(申請事項の変更等の承認)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた団体(以下「交付団体」という。)は,事業

 の内容若しくは経費の配分の変更又は中止をしようとするときは,軽微な変更を除いて,

 あらかじめ「京(みやこ)グローバル大学」促進事業計画変更・中止承認申請書(第1

 号様式)に,市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する軽微な変更は,次の各号のとおりとする。

(1)  補助目的の変更をもたらすものでなく,かつ,交付団体の自由な創意により計画変 

   更を認めることが,より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

(2)  補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合

3 経費の配分を変更しようとするときは,第1項の規定による申請書に,変更内容を反

 映した第5条の規定による書類を添えて,提出しなければならない。

4 市長は第1項の規定による申請を受けたときは,内容を審査のうえ,全部若しくは一

 部を承認し,又は承認しないことを決定し,その旨を文書により交付団体に通知する。

(事業完了の報告等)

第9条 条例第18条第1項の規定による実績報告は,次の各号に掲げる書類を添えて,

 市長に提出しなければならない。

(1)「京(みやこ)グローバル大学」促進事業実績報告書(第2号様式)

(2)「京(みやこ)グローバル大学」促進事業収支決算書(第3号様式)

(3)その他市長が必要と認めるもの

2 前項に規定する報告は,事業の完了日若しくは事業の廃止承認日から30日を経過し た日(ただし,当該日が京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日の後においてその日に最も近い休日でない日)までに,市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等の通知)

第10条 市長は,交付決定の取消し,交付金額の変更又は既に交付した交付金の全部若

 しくは一部の返還を命じることを決定した場合は,文書により,交付団体に通知する。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか,「京(みやこ)グローバル大学」促進事業補助金

 の交付に関し必要な事項は,総合企画局長が定める。

 

   附 則

 この要綱は,平成28年6月13日から実施する。

 この要綱は,令和2年4月21日から実施する。

お問い合わせ先

総合企画局総合政策室 留学生支援・大学連携推進担当
電話:075-222-3032
ファックス:075-212-2902

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