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「京(みやこ)グローバル大学」促進事業選考委員会設置要綱

ページ番号304652

2022年10月17日

「京(みやこ)グローバル大学」促進事業選考委員会設置要綱

(設置)

第1条 「京(みやこ)グローバル大学」促進事業補助金の交付に係る補助対象事業の指定及び補助金額の確定に関する事項について審議するため,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)第26条に規定する委員会として,「京(みやこ)グローバル大学」促進事業選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員の人数)

第2条 委員会は,委員6人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 条例第28条第1項に規定する市長が定める期間は,2年とする。

2 委員は,再任されることができる。

(委員長の指名等)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集及び議事)

第5条 委員会は,委員長が招集する。ただし,委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は,市長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。ただし,市長が特別の理由があると認める場合は,この限りではない。

4 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見の陳述,説明その他の必要な協力を求めることができる。

(公開)

第6条 会議は公開とする。ただし,京都市情報公開条例第7条第5項に係る事項を審議する場合は,非公開とすることができる。

(排斥)

第7条 議案に直接の利害関係を有する委員は,その議案に加わることができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総合企画局総合政策室において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

 

附 則

この要綱は,平成28年6月13日から実施する。

この要綱は,令和2年4月21日から実施する。

お問い合わせ先

総合企画局総合政策室 留学生支援・大学連携推進担当
電話:075-222-3032
ファックス:075-212-2902

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