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総合特区支援利子補給金制度の活用について

ページ番号263577

2020年1月27日

総合特区支援利子補給金制度の活用について

 「京都市地域活性化総合特区」では,平成25年度から,国の総合特区支援利子補給金制度(金融上の支援措置)の活用が可能となっています。

 本制度は,国際観光拠点の形成を目指す特区の趣旨に資する事業を実施する民間事業者が,国の指定を受けた金融機関から資金調達を行う場合に,金利負担の軽減が図られるものです。

1 制度の概要

 総合特区の推進に資する事業を実施する民間事業者が,内閣総理大臣の指定を受けた金融機関からの融資により資金調達を行う場合に,国が,予算の範囲内で,利子の一部(最大0.7%,5年間)を支給する金融上の支援措置

2 京都市内における活用

(1)対象となる事業の種類

 観光旅客の来訪及び滞在を促進する宿泊施設や商業施設等の産業観光施設の整備

 具体的には,旅館・ホテル,料亭,観光土産品小売店,寺社仏閣等の新設,改修・増改築,設備の整備等の設備投資

〈留意事項〉

  • 対象は,京都市内において実施される事業で,融資期間が5年以上のもの
  • 内閣府の審査を経て,内閣総理大臣より事業者の推薦を受けていること
  • 全国から国の予算を超える応募があった場合,利子補給金の対象となる融資額が,申し込んだ融資希望額を下回る場合があること
  • 融資額の下限等,具体的な融資条件は金融機関により異なる場合があるため,活用の検討に当たっては,各金融機関に個別に相談

(2)対象金融機関

 株式会社京都銀行,京都信用金庫,京都中央信用金庫,株式会社三菱UFJ銀行,株式会社三井住友銀行,株式会社日本政策投資銀行,株式会社滋賀銀行,近畿産業信用組合,株式会社徳島大正銀行,株式会社福井銀行,株式会社関西みらい銀行

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お問い合わせ先

京都市 総合企画局都市経営戦略室

電話:075-222-3030

ファックス:075-213-1066

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