結婚するとき、離婚するときの 手続き
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2019年4月26日
目次
1 婚姻届
【出す とき】
期間は 決まっていません。 婚姻届を 出したときから 結婚したことになります。
夫と 妻
区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を 見る)
期間は 決まっていません。 婚姻届を 出したときから 結婚したことになります。
【出す 窓口】
夫か 妻の 本籍地<戸籍が ある ところ>か、 住んでいる ところの 市区町村の 役所
※京都市では 区役所・支所市民窓口課か 出張所に 出してください。
【届出人】夫と 妻
※「届出人」は 婚姻届に 署名する人です。 婚姻届を 窓口へ もっていく人では ありません。
【手続きに 必要なもの】- 婚姻届(結婚することを 知っている 夫と 妻以外の 成人した人 2人分の 署名が 必要です)
- 窓口へ いく人の 身分証明ができるもの(運転免許証、 パスポート、 在留カードなどの 役所が つくった 顔写真が ついた 書類)
※婚姻届の 紙は 近くの 市区町村の 役所で もらって ください。 京都市では 区役所・支所・出張所に あります。
【詳しい 話を きく ところ】区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を 見る)
2 離婚届
【出す とき】
期間は 決まっていません。 離婚届を 出したときから 離婚したことに なります。
夫と 妻
区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を 見る)
期間は 決まっていません。 離婚届を 出したときから 離婚したことに なります。
【出す 窓口】
夫か 妻の 本籍地<戸籍が ある ところ>か、 住んでいる ところの 市区町村の 役所
※京都市では 区役所・支所市民窓口課、出張所に 出してください。
【届出人】夫と 妻
※「届出人」は 離婚届に 署名する人です。 離婚届を 窓口へ もっていく人では ありません。
【手続きに 必要なもの】- 離婚届(離婚することを 知っている、 成人した人 2人分の 署名が 必要です)
- 窓口へ いく人の 身分証明ができるもの(運転免許証、 パスポート、 在留カードなどの 役所が つくった 顔の 写真が ついた 書類)
※離婚届の 紙は 近くの 市区町村の 役所で もらって ください。 京都市では 区役所・支所・出張所に あります。
【詳しい 話を きく ところ】区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を 見る)
3 国民年金の 手続き
結婚するとき
【届が 必要なとき】
第1号被保険者(自営業者<自分で 店などを 経営する人>や 学生など)が 第2号被保険者(会社員や 公務員など)と 結婚して、 被扶養配偶者(夫や 妻から 生活の お金を 出してもらっている人)に なったとき
第1号被保険者(自営業者<自分で 店などを 経営する人>や 学生など)が 第2号被保険者(会社員や 公務員など)と 結婚して、 被扶養配偶者(夫や 妻から 生活の お金を 出してもらっている人)に なったとき
【出す 窓口】
結婚した 相手が はたらいている ところ
離婚するとき
【届が 必要なとき】
第3号被保険者(第2号被保険者に 生活の お金を 出してもらっている夫や 妻)が 離婚し、 扶養から 外れたとき
第3号被保険者(第2号被保険者に 生活の お金を 出してもらっている夫や 妻)が 離婚し、 扶養から 外れたとき
4 介護保険の 手続き
【届が 必要なとき】
40歳以上の方で、 名前が かわったとき
【手続きに 必要なもの】
- 介護保険被保険者証か、 資格者証
- 介護保険負担割合証・各種減額証(持っている人)
- 「マイナンバーカード」か、 「通知カードと、 身分証明ができるもの(運転免許証など)」
お問い合わせ先
京都市 総合企画局市長公室広報担当
電話:075-222-3094
ファックス:075-213-0286