スマートフォン表示用の情報をスキップ

結婚するとき、離婚するときの 手続き

ページ番号251094

2019年4月26日

婚姻届

出す とき

期間は 決まっていません。 婚姻届を 出したときから 結婚したことになります。

出す 窓口

夫か 妻の 本籍地<戸籍が ある ところ>か、 住んでいる ところの 市区町村の 役所

※京都市では 区役所・支所市民窓口課か 出張所に 出してください。

届出人

夫と 妻

※「届出人」は 婚姻届に 署名する人です。 婚姻届を 窓口へ もっていく人では ありません。

手続きに 必要なもの

  • 婚姻届(結婚することを 知っている 夫と 妻以外の 成人した人 2人分の 署名が 必要です)
  • 窓口へ いく人の 本人確認書類(運転免許証、 パスポート、 在留カードなどの 役所が つくった 顔写真が ついた 書類)

※婚姻届の 紙は 近くの 市区町村の 役所で もらって ください。 京都市では 区役所・支所・出張所に あります。

詳しい 話を きく ところ

離婚届

出す とき

期間は 決まっていません。 離婚届を 出したときから 離婚したことに なります。

出す 窓口

夫か 妻の 本籍地<戸籍が ある ところ>か、 住んでいる ところの 市区町村の 役所

※京都市では 区役所・支所市民窓口課、出張所に 出してください。

届出人

夫と 妻

※「届出人」は 離婚届に 署名する人です。 離婚届を 窓口へ もっていく人では ありません。

手続きに 必要なもの

  • 離婚届(離婚することを 知っている、 成人した人 2人分の 署名が 必要です)
  • 窓口へ いく人の 本人確認書類(運転免許証、 パスポート、 在留カードなどの 役所が つくった 顔の 写真が ついた 書類)

※離婚届の 紙は 近くの 市区町村の 役所で もらって ください。 京都市では 区役所・支所・出張所に あります。

詳しい 話を きく ところ

国民年金の 手続き

結婚するとき

届が 必要なとき

第1号被保険者(自営業者<自分で 店などを 経営する人>や 学生など)が 第2号被保険者(会社員や 公務員など)と 結婚して、 被扶養配偶者(夫や 妻から 生活の お金を 出してもらっている人)に なったとき

出す窓口

結婚した 相手が はたらいている ところ

離婚するとき

届が 必要なとき

第3号被保険者(第2号被保険者に 生活の お金を 出してもらっている夫や 妻)が 離婚し、 扶養から 外れたとき

出す窓口

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

フッターナビゲーション