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結婚するとき、離婚するときの 手続き

ページ番号251094

2019年4月26日

婚姻届

婚姻届は 結婚したことを 役所に 知らせる 紙です。

【出す 期間】 

期間は 決まっていません。届を 出したときから 結婚したことになります。

【出す 窓口】

 夫か 妻の 本籍地<戸籍が ある ところ>か、住んでいる ところの 市区町村の 役所

※ 京都市では 区役所・支所市民窓口課か 出張所に 出して ください。

【届出人<届けを 出す人>】

夫と 妻

※ 「届出人」は 結婚する 夫と 妻のことです。婚姻届を 窓口へ 持っていく人ではありません。

【手続きに 必要なもの】

  • 婚姻届(結婚することを知っている 夫と 妻以外の 成人した 2人の 人の 署名と はんこが 必要です)
  • 夫と 妻の 両方の はんこ(結婚する 前の 名前のもの)
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(※本籍地以外で 届を 出すとき)
  • 窓口へ いく人の 本人確認書類(運転免許証、パスポートや在留カードなどです。役所が つくった 顔写真が ついた 書類)

※ 京都市で 届を 出す場合、京都市に 本籍が ある人の 戸籍謄本は 必要ありません。
※ 戸籍に 関係する 届の 紙は 近くの 市区町村の 役所で もらって ください。日本の どこでも 同じ 紙です。京都市では 区役所・支所・出張所に あります。

 【詳しい 話を きく ところ】

区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を 見る)

離婚届(協議離婚)

【出す 期間】 

期間は 決まっていません。届を 出したときから 離婚したことに なります。

【出す 窓口】

 夫か 妻の 本籍地<戸籍が ある ところ>か、住んでいる ところの 市区町村の 役所

※ 京都市の場合、区役所・支所市民窓口課、出張所に 出して ください。

【届出人<届けを 出す人>】

 夫と 妻
※ 「届出人」は 署名して はんこを おす人のことです。窓口へ 持っていく人のことではありません。

【手続きに 必要なもの】

  • 離婚届(離婚することを知っている、成人した 2人の 署名と はんこが 必要です)
  • 夫と 妻の はんこ
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(※本籍地以外で 届を 出すとき。結婚する まえの 戸籍へ もどる 場合は、もどる戸籍の 戸籍謄本も 必要です。)
  • 窓口へ いく人の 本人確認書類(運転免許証、パスポートや在留カードなどです。役所が つくった 顔の 写真が ついた 書類)

※ 京都市で 届を 出す場合、京都市に 本籍が ある人の 戸籍謄本は 必要ありません。

※ 戸籍に 関係する 届の 紙は 近くの 市区町村の 役所で もらって ください。日本の どこでも 同じ 紙です。京都市では 区役所・支所・出張所に あります。

【詳しい 話を きく ところ】

区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を 見る)

国民年金に 関係すること

結婚するとき

【届が 必要なときに 話を きく ところ】
会社員や 公務員と 結婚して、第1号被保険者から 被扶養配偶者に なったとき:配偶者が はたらいている ところ
※ 「第1号被保険者」とは 自営業者<自分で 店などを 経営する人>や 学生など。「第2号被保険者」とは 会社員や 公務員など。「第3号被保険者」とは 第2号被保険者から 生活の お金を 出してもらっている人。
※ 「被扶養配偶者」とは 夫や 妻から 生活の お金を 出してもらっている人

離婚するとき

【届が 必要なときに 話を きく ところ】
第3号被保険者(第2号被保険者に 生活の お金を 出してもらっている夫や 妻)の 被扶養配偶者ではなくなったとき:「区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を 見る)

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京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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