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「京都市資産有効活用基本方針」の策定及び資産の有効活用における「市民等提案制度」の創設について

ページ番号123598

2012年6月19日

広報資料

平成24年6月18日

総合企画局(市民協働政策推進室 プロジェクト推進担当 電話222-3176)

京都市では,「「はばたけ未来へ 京プラン」実施計画」(平成24年3月策定)の具体的な取組事項として,「保有資産等の有効活用」を掲げ,市有資産(土地及び建物)の有効活用に向けた取組を推進することとしています。

この度,取組を推進するに当たっての基本的な考え方や体制,仕組み等をとりまとめた「京都市資産有効活用基本方針」を策定しましたので,お知らせします。

併せて,市有資産(学校跡地も含む。)の活用やネーミングライツ事業について,市民や事業者等の皆様の自由な発想に基づく提案を募集し,透明性及び競争性を確保しながら活用策を決定する「市民等提案制度」を創設します。

今後,この制度を幅広く周知,運用していくことにより,市有資産の有効活用や,ネーミングライツ事業をより一層進めてまいります。

 

1 京都市資産有効活用基本方針

全市的な視点のもと,市有資産の有効活用の可能性を精査し,最も効果的な方法により,資産の有効活用を推進するうえでの基本的な考え方や体制及び仕組みについてとりまとめました。

 

別紙1-1 「京都市資産有効活用基本方針 概要版」

    別紙1-2 「京都市資産有効活用基本方針」(本冊)

 

2 市民等提案制度

本市があらかじめ活用の対象として特定した資産に限定せず,活用主体となる市民や事業者等による自由な発想に基づく活用策を幅広く求める「市民等提案制度」を創設します。

提案のあった活用策については,本市において,社会的妥当性等について審査したうえで,透明性や競争性の確保にも配慮しながら,提案内容を踏まえた有効活用を積極的に進め,地域振興やまちの活性化を推推してまいります。

 

「市民等提案制度」の基本的な流れ

企画提案募集(常時)→ 受付・審査(社会的妥当性など)→ 公表・対案募集(発案者に限らず幅広く)→ 審査 → 決定・契約

 

(1)具体的な取組

ア 市有資産(学校跡地を含む。)の活用に係る提案制度

本市が事前に対象資産や応募期間を設定せずに,活用主体となる市民や事業者等から,資産の有効活用に係る提案を常時受け付けます。

また,学校跡地についても,「学校跡地活用の今後の進め方の方針」に基づき,学校跡地の歴史的な背景等を踏まえたうえで,幅広い提案を常時受け付けます。

⇒ 別紙2-1 「市有資産の活用に係る「市民等提案制度」の創設について」

⇒ 別紙2-2 「学校跡地活用に係る「市民等提案制度」の創設について」

 

イ ネーミングライツ事業に係る提案制度

本市が事前に対象施設等や応募期間を設定せずに,広く市民や事業者等から,ネーミングライツ事業に係る提案を常時受け付けます。

⇒ 別紙2-3 「ネーミングライツ事業に係る「市民等提案制度」の創設について」

 

(2)今後の予定

 平成24年7月上旬から運用を開始します。

 

お問い合わせ先

京都市 総合企画局プロジェクト推進室

電話:075-222-3984

ファックス:075-213-0443

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