京都市火災予防条例に簡易サウナ設備の基準を定めました
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2026年3月26日
京都市火災予防条例に簡易サウナ設備の基準を定めました
改正の背景
浴場等の建物内に設置されている従来のサウナとは異なり、屋外のテントやバレル(木樽)の中に定格出力の小さい放熱設備を設置して簡易なサウナとして利用されるケースが増加してきたことから、このような「簡易サウナ設備」に関する規定を京都市火災予防条例に追加しました。
簡易サウナ設備とは?
屋外等のテントや円筒形のバレル(木樽)の中に設ける放熱設備で、定格出力が6キロワット以下のものであり、かつ、まき又は電気を熱源とするものを「簡易サウナ設備」といいます。
テント型及びバレル型のみが該当し、トレーラーハウスやログハウスなどを活用したサウナは、簡易サウナ設備としては取り扱いません。
規定の概要
どこに規定されているの?
京都市火災予防条例第8条の2に、「簡易サウナ設備」の基準を定めました(令和8年3月31日施行)。
なお、従来のサウナ設備は「一般サウナ設備」として第8条の3に規定しています。
離隔距離は?
簡易サウナ設備は、周囲にある可燃性の物品等から火災予防上安全な距離を保つ必要があります。
安全装置の設置は必要?
簡易サウナ設備は、温度が異常に上昇した場合に熱源を遮断する安全装置の設置が必要です。
ただし、「まき」を熱源とするものはその付近に消火器を設置することで安全装置の設置が不要となります。
届出は必要?
簡易サウナ設備を設置する場合は、京都市火災予防条例第56条に基づき、個人が設けるものを除いて、事前(工事の5日前まで)に届出が必要です。
なお、届出については、予防部指導課消防指導センター等にて受け付けています。
消防関係法令以外の留意事項(各お問合せ先は周知用ビラ参照)
公衆浴場法の許可について
業として簡易サウナ設備を設置する場合は、原則として公衆浴場法の許可が必要となります。
事前に保健福祉局医療衛生センターに御確認ください。
建築基準法の適用について
設置するテントやバレルには建築基準法が適用される場合があります。
事前に都市計画局建築指導部建築審査課に御確認ください。
個人で簡易サウナ設備を使用される方へ
使用方法に注意してください
- 製品の使用方法を取扱説明書等で十分に確認したうえで使用してください。
- テントやバレルの出入口が正常に開放できるか確認したうえで使用してください。
- 熱源に可燃物(タオル、サウナハット等)が接触しないように注意してください。
- 風や地震で簡易サウナが倒れないように転倒防止の措置をしてください。
- まきストーブから出た取灰(たき殻)は完全に火が消えたことを確認し、ふたのある不燃性の容器に入れて正しく処理してください。
関連資料等
周知用ビラ(事業者様向け)
周知用ビラ(事業者様向け)(PDF形式, 284.32KB)周知用ビラ(事業者様向け)

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お問い合わせ先
京都市 消防局予防部指導課
電話:075-212-6924
ファックス:075-212-6930






