水素ガスを充塡する気球の設置届出の電子申請について
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2025年1月30日
京都市火災予防条例第56条の規定に基づき、水素ガスを充填する気球の設置をしようとする方は、設置する日の3日前までにその旨を所轄消防署長に届け出る必要があります。
〇水素ガスを充填する気球の設置とは
気球を建築物(屋上)、屋外の樹木等の土地の定着物に固定することをいいます。 したがって、掲揚のみならず係留を含み、掲揚前に一定時間係留する場合は、係留前に届け出ることが必要となります。また、届け出た掲揚又は係留期間が過ぎて掲揚又は係留を行う場合は、新たに届出が必要となります。
なお、気球に用いられるガスとして、不燃性であるヘリウムガスを用いたものについては、火災予防条例の規制対象外となるため、届出についても不要となります。
電子申請の注意事項
- 届出にあっては、設置する日の3日前までに行ってください。
- 24時間365日申請は可能ですが、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の申請は、翌開庁日の受付となります。また、開庁時間を過ぎている場合につきましても、翌開庁日の受付となります。
- 電子申請の場合は、副本の返却はありません。副本が必要な場合は従来通り、届出書類一式を2部御用意いただき、所轄の消防署の窓口で提出してください。
- 電子申請された内容について確認事項がある場合、所轄の消防署から担当者連絡先電話番号等に御連絡いたします。その場合、通常より受付処理に時間を要する場合があります。
【開庁時間:午前8時30分~午後5時15分】
添付が必要な資料等
- 設置場所付近の見取図
- 電飾の配線図(電飾を付設するものに限る。)
申請先一覧
水素ガスを充填する気球を設置する場所を管轄する消防署の申請フォームから申請をしてください。
※ 醍醐消防分署が管轄する地域は下図の黄色で示した地域です。
お問い合わせ先
※申請に際して御不明な点がありましたら、設置工事を行う場所を管轄する消防署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部指導課
電話:075-212-6924
ファックス:075-212-6930