ネオン管灯設備設置届出に係る電子申請について
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2025年1月30日
京都市火災予防条例第56条の規定に基づき、設備容量が2キロボルトアンペア以上であるネオン管灯設備を設置をしようとする方は、工事着手の5日前までにその旨を所轄消防署長に届け出る必要があります。
〇ネオン管灯設備とは
ネオン管灯設備は、ネオン管、ネオン変圧器等で構成され、ネオン管の両極から高電圧を加え、ネオン管を点灯させる設備をいい、広告、照明等に使用されるものです。
電子申請の注意事項
- 届出にあっては、設置工事に着手する日の5日前までに行ってください。
- 24時間365日申請は可能ですが、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の申請は、翌開庁日の受付となります。また、開庁時間を過ぎている場合につきましても、翌開庁日の受付となります。
- 電子申請の場合は、副本の返却はありません。副本が必要な場合は従来通り、届出書類一式を2部御用意いただき、所轄の消防署の窓口で提出してください。
- 電子申請された内容について確認事項がある場合、所轄の消防署から担当者連絡先電話番号等に御連絡いたします。その場合、通常より受付処理に時間を要する場合があります。
【開庁時間:午前8時30分~午後5時15分】
添付が必要な資料等
- 付近見取図
- 設置位置が確認できる平面図
- 設置するネオン管灯設備の仕様書
申請先一覧
ネオン管灯設備を設置する場所を管轄する消防署の申請フォームから申請をしてください。
※ 醍醐消防分署が管轄する地域は下図の黄色で示した地域です。
お問い合わせ先
※申請に際して御不明な点がありましたら、設置工事を行う場所を管轄する消防署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部指導課
電話:075-212-6924
ファックス:075-212-6930