水道断水・減水の届出に係る電子申請について
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2024年5月14日
京都市火災予防条例第57条の規定に基づき、水道を断水又は減水する方は、あらかじめその旨を所轄消防署長に届け出る必要があります。
電子申請の注意事項
・届出にあっては、実施する日の3日前までに行ってください。
・24時間365日申請可能、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)でも、受付時間中であれば受付が可能です。
【受付時間:午前8時30分~午後5時15分】
・実施する日の3日前までに届出ができない場合や緊急の場合は、管轄の消防署へ連絡してください。(窓口での提出をお願いする場合があります。)
・電子申請の場合は、副本の返却はありません。副本が必要な場合は従来通り、管轄の消防署の窓口で提出してください。
・電子申請された内容について確認事項がある場合、管轄の消防署から担当者連絡先電話番号等に御連絡いたします。その場合、通常より受付処理に時間を要する場合があります。
添付が必要な資料等
・断水区域又は減水区域の略図
※ 御不明点等ありましたら、行為を行う場所を管轄する消防署にお問い合わせください。
申請先一覧
行為を行う場所を管轄する消防署の申請フォームから申請をしてください。
※ 醍醐消防分署が管轄する地域は下図の黄色で示した地域です。
お問い合わせ先
※申請に際して御不明な点がありましたら、区域を管轄する消防署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 消防局警防部警防課
電話:075-212-6722
ファックス:075-212-6748