自衛消防訓練に係る電子申請について
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2024年5月14日
消防法施行規則 第3条 第11項の規定により、防火管理者及び防災管理者が消防計画に基づいた消火、通報及び避難の訓練を実施することが義務付けられています。訓練を実施しようとするときは、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に通知する必要があります。
電子申請の注意事項
・消防職員の派遣を要請される場合は、原則、電子申請することはできません。ただし、窓口で十分な調整(日程、時間等)ができている場合は、電子申請することが可能です。
・通報訓練において、実際に119番通報するには消防署員の立ち会いが必要です。
・届出にあっては、実施する日の前日までに行ってください。
・24時間365日申請は可能ですが、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の申請は、翌開庁日の受付となります。また、開庁時間を過ぎている場合につきましても、翌開庁日の受付となります。
【開庁時間】午前8時30分~午後5時15分
・実施する日の前日までに届出ができない場合や緊急の場合は、管轄の消防署へ連絡してください。(窓口での提出をお願いする場合があります。)
・電子申請の場合は、副本の返却はありません。副本が必要な場合は従来通り、管轄の消防署の窓口で提出してください。
・電子申請された内容について確認事項がある場合、管轄の消防署から担当者連絡先電話番号等に御連絡いたします。その場合、通常より受付処理に時間を要する場合があります。
届出が必要となる対象物等の例
- 自衛消防訓練とは?
自衛消防訓練の内容や、実施しなければいけない対象物及び回数等について説明したページです。
添付が必要な資料等
法令で定められた様式はありません。上記「自衛消防訓練とは?」にひな型を公開しておりますので御使用ください(必ずしも、この様式による必要はありません。)。
「自衛消防訓練通知書」に記入する内容については、「京都市スマート申請」の入力画面において必要事項を入力いただくことで、届出手続きが完了します。入力項目については、下記の「(記入例)自衛消防訓練通知書」を御確認ください。
訓練の概要欄に実施内容が記載しきれない場合等は、別紙として添付してください。
全体の消防計画に基づく訓練の場合には、参加事業所一覧等を資料として添付してください。

防火対象物の用途区分表
消防法施行令 別表第一(PDF形式, 169.68KB)
消防法施行令 別表第1の項別について、ご不明な場合は、こちらを御確認ください。
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申請先一覧
行為を行う場所を管轄する消防署の申請フォームから申請をしてください。
※ 醍醐消防分署が管轄する地域は下図の黄色で示した地域です。
お問い合わせ先
※申請に際して御不明な点がありましたら、行為を行う場所を管轄する消防署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076