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京都市消防局

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自衛消防訓練に係る電子申請について

ページ番号326225

2024年5月14日

 消防法施行規則 第3条 第11項の規定により、防火管理者及び防災管理者が消防計画に基づいた消火、通報及び避難の訓練を実施することが義務付けられています。訓練を実施しようとするときは、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に通知する必要があります。 

電子申請の注意事項

・消防職員の派遣を要請される場合は、原則、電子申請することはできません。ただし、窓口で十分な調整(日程、時間等)ができている場合は、電子申請することが可能です。

・通報訓練において、実際に119番通報するには消防署員の立ち会いが必要です。

・届出にあっては、実施する日の前日までに行ってください。

・24時間365日申請は可能ですが、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の申請は、翌開庁日の受付となります。また、開庁時間を過ぎている場合につきましても、翌開庁日の受付となります。

【開庁時間】午前8時30分~午後5時15分

実施する日の前日までに届出ができない場合や緊急の場合は、管轄の消防署へ連絡してください。

 (窓口での提出をお願いする場合があります。)

・電子申請の場合は、副本の返却はありません。副本が必要な場合は従来通り、管轄の消防署の窓口で提出してください。

・電子申請された内容について確認事項がある場合、管轄の消防署から担当者連絡先電話番号等に御連絡いたします。その場合、通常より受付処理に時間を要する場合があります。

届出が必要となる対象物等の例

  • 自衛消防訓練とは?

    自衛消防訓練の内容や、実施しなければいけない対象物及び回数等について説明したページです。

添付が必要な資料等

 法令で定められた様式はありません。上記「自衛消防訓練とは?」にひな型を公開しておりますので御使用ください(必ずしも、この様式による必要はありません。)。

 「自衛消防訓練通知書」に記入する内容については、「京都市スマート申請」の入力画面において必要事項を入力いただくことで、届出手続きが完了します。入力項目については、下記の「(記入例)自衛消防訓練通知書」を御確認ください。

 訓練の概要欄に実施内容が記載しきれない場合等は、別紙として添付してください。

 全体の消防計画に基づく訓練の場合には、参加事業所一覧等を資料として添付してください。

防火対象物の用途区分表

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申請先一覧

行為を行う場所を管轄する消防署の申請フォームから申請をしてください。

  • 北消防署申請フォーム
  • 上京消防署申請フォーム
  • 左京消防署申請フォーム
  • 中京消防署申請フォーム
  • 東山消防署申請フォーム
  • 山科消防署申請フォーム
  • 下京消防署申請フォーム
  • 南消防署申請フォーム
  • 右京消防署申請フォーム
  • 西京消防署申請フォーム
  • 伏見消防署申請フォーム
  • 醍醐消防分署

※ 醍醐消防分署が管轄する地域は下図の黄色で示した地域です。

醍醐地域

お問い合わせ先

※申請に際して御不明な点がありましたら、行為を行う場所を管轄する消防署にお問い合わせください。

お問い合わせ先

京都市 消防局予防部予防課

電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)

ファックス:075-252-2076