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京都市消防局

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自衛消防訓練を実施しましょう! (消防用設備の取扱説明書もあります。)

ページ番号179033

2024年4月19日

自衛消防訓練を実施しましょう! (消防用設備の取扱説明書もあります。)

自衛消防訓練とは

 火災発生時に消防隊が現場に到着するまでの間、従業員等の関係者が実施すべき通報、消火、避難誘導の活動を訓練するものです。   

 火災という異常事態の中で、迅速かつ的確な活動をするためには、火災時の一連の動作を繰り返し行い、身体に覚えさせておくことが大切です。

消火訓練

消火訓練

 消火器や屋内消火栓設備などを使用し、初期消火を目的とした訓練です。

避難訓練

避難訓練

 階段などを使用して、施設内の人を安全な場所まで避難誘導を行う訓練です。

通報訓練

通報訓練

 消防機関への通報(119番通報)や施設内への周知などの対応訓練です。

総合訓練

 火災発生から、通報、消火、避難誘導までの一連の動作を行う訓練です。

消防用設備の使い方はわかりますか?

 イラストを多く使用することで、消防用設備の使い方を、誰が見ても理解できるようにした説明書を、下京消防署員が作成しました。

 自衛消防隊の業務遂行に必要な知識の普及及び自衛消防隊員の教育、訓練にぜひ御活用ください。


 わかりやすい消防用設備の取扱説明書はこちら






訓練は義務ですか?

 消防法第8条により、一定規模以上の事業所は、防火管理者を選任し、消防計画に基づいて消火、通報及び避難訓練を実施する必要があります。

訓練は年に何回行う必要がありますか?

自衛消防隊訓練必要回数

訓練の種類

訓練実施回数

特定用途防火対象物※1

非特定用途防火対象物※2

消火訓練

年2回以上

消防計画に定める回数

避難訓練

年2回以上

消防計画に定める回数

通報訓練

消防計画に定める回数

消防計画に定める回数

※1 特定用途防火対象物における消火訓練及び避難訓練については、年2回以上実施するよう、通報訓練については、年1回以上実施するよう消防計画に定めてください。(消防法施行規則第3条第10項)

※2 非特定用途防火対象物における消火、避難及び通報訓練については、年1回以上実施するよう消防計画に定めてください。

特定防火対象物とは

 不特定多数の方が利用する防火対象物又は火災が発生したときに避難等が困難であり人命に多大な被害を出すおそれのある防火対象物(劇場、映画館、カラオケボックス、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、診療所、認知症対応型グループホーム、障害者支援施設、保育所、幼稚園、地下街等)

非特定防火対象物とは

 特定防火対象物以外の防火対象物(事務所、工場、倉庫、学校、神社、寺院等)

訓練を実施する場合、消防機関に届出が必要ですか?

 特定用途防火対象物において訓練を実施する場合には、あらかじめその旨を消防機関に連絡しなければなりません。(消防法施行規則第3条第11項)

※ 法令で定められた様式はありません、ひな型を作成しておりますので御使用ください(必ずしもこの様式による必要はありません。)。

自衛消防訓練通知書

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訓練実施時の注意事項

・ 消防用設備等を活用した訓練を実施する場合は、事故防止や設備の復旧などのため消防署員や消防用設備業者が立ち会うようにしてください。

・ 通報訓練において、実際に119番通報するには消防署員の立ち会いが必要です。

・ 訓練の内容の相談や消防署員の立会いを求める場合は、管轄の消防署に御相談ください。

・ 訓練を実施するときは、安全を管理する人を配置して、事故防止に努めてください。

その他訓練実施時のポイントについては次のファイルを御確認ください。

訓練実施時のポイント

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お問い合わせ先

京都市 消防局予防部予防課

電話:075-212-6672

ファックス:075-252-2076