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京都市消防局

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煙火打上げ・仕掛け届出に係る電子申請について

ページ番号326058

2024年5月14日

 京都市火災予防条例第57条の規定による煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ・仕掛けをしようとする方は、実施の5日前までにその旨を所轄消防署長に届け出る必要があります。

 ~「煙火」とは~

 煙火とは、一般的に呼ばれている「花火」を法律用語(火薬類取締法)で用いる名称のことである。火薬類を燃焼または爆発させることにより、光(色火)、音、煙を発生させるもので、観賞、信号または演劇等の効果の目的に用いられるものをいう。

 ~「がん具用煙火」とは~

 がん具用として用いられる煙火、その他これに類する煙火であって、火薬類取締法施行規則第1条の5で規定するものをいう。

電子申請の注意事項

  • 届出にあっては、実施する日の5日前までに行ってください。
  • 24時間365日申請は可能ですが、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の申請は、翌開庁日の受付となります。また、開庁時間を過ぎている場合につきましても、翌開庁日の受付となります。

  【開庁時間:午前8時30分~午後5時15分】

  • 実施する日の5日前までに届出ができない場合や緊急の場合は、所轄の消防署へ連絡してください。(窓口での提出をお願いする場合があります。)
  • 電子申請の場合は、副本の返却はありません。副本が必要な場合は従来通り、届出書類一式を2部御用意いただき、所轄の消防署の窓口で提出してください。
  • 電子申請された内容について確認事項がある場合、所轄の消防署から担当者連絡先電話番号等に御連絡いたします。その場合、通常より受付処理に時間を要する場合があります。

煙火打上げ・仕掛け届出に関する留意事項

  • 火薬類取締法等で定める煙火の用途及び消費数量(無許可消費数量)を超える場合は、京都市長の許可を受ける必要があります。そのため、京都市長の許可を受けた場合は、所轄消防署長に対する煙火打上げ・仕掛け届出は必要ありません。
  • 煙火打上げ・仕掛け届出は、煙火の消費に関する火災予防の指導及び消防署が実施状況を把握するために提出していただくものであり、この届出によって消防署が煙火の消費についての許可・承認をするものではありません。
  • 煙火打上げ・仕掛け届出の届出者名は、煙火打上げ業者や届出の担当者ではなく、花火大会等の主催者(代表者・責任者)としてください。
  • 煙火の消費にあたり、警察への道路使用許可をはじめとする他法令の手続きが必要となる場合がありますので、届出者の責任の下で確認していただき、諸手続きを実施してください。
 ~「煙火の消費」とは~
  • 煙火の打上げ、仕掛けを実施することをいう。

添付が必要な資料

  • 打上げ・仕掛けを行う場所付近の見取図を添付してください。(打上げ・仕掛けを行う場所が特定でき、かつ、周囲の建物等との距離が確認できるもの等)
  • その他必要な図書(届出書内で記載できない事項についての説明資料等)

煙火打上げ・仕掛け実施に関する注意事項

周辺住民への周知

  • 煙火の消費について、周辺の住民の方に対して煙火消費の内容や影響等(煙火消費に係る音、開催にあたっての人の流れ等)について十分周知を行うようにしてください。(花火の音に対する苦情や相談(119番通報、110番通報されることがあります)や周辺住民とのトラブルが見受けられる場合があります。

安全距離の確保

  • 煙火を消費する場合、消費する煙火の種類等に応じて、「安全距離(保安距離)」を確保する必要があります。 
  • 安全距離とは、花火玉の大きさや種類に合わせて、打上げ場所(打上げ筒及び仕掛煙火の設置場所)と観客席(人の集合する場所)、道路及び建物等(保安物件)に対して安全を確保すべき距離のことをいう。
  • 市街地などで必要な安全距離が確保できない場合、打ち上げることができる花火玉の大きさや打上げ方法が制限されます。


<煙火の種類及び大きさごとの周囲の建物等との安全距離について>
煙火の種類及び大きさごとの周囲の建物等との安全距離について

立入禁止措置

  • 安全を確保するため、煙火の消費開始前から消費終了後の安全確認が終了するまでの間、あらかじめ定めた危険区域内に関係者以外が立ち入らないよう、「立入禁止」等の立看板、柵、ロープ等の設置、警備員の配置等の措置を講じるとともに、危険がないことを確認した後で点火してください。

消火準備及び出火防止措置

  • 煙火の消費場所周辺及び星(火や煙を出しながら燃える火薬の粒)等の落下が予想される場所の周辺に着火しやすい物がないか確認し、ある場合には、当該着火物を事前に撤去する、散水する、防炎シートで覆う等の防火措置を講じてください。
  • また、万が一出火した場合すぐに消火できるように、煙火の消費場所付近に消火器や水バケツ等の消火用水を準備してください。
  • 火薬類を取り扱う場所の付近では、喫煙やたき火など火気を使用しないでください。

気象状況の確認

  • 主催者及び煙火打上げ業者は、開始前及び消費中の気象状況の確認を実施してください。
  • 強風時(強風注意報発令又は風速10m/秒以上)、火災警報発令時、豪雨、落雷のおそれがある場合は煙火の消費を中止してください。
  • 煙火の消費中に、警察署及び消防機関が災害防止上危険のおそれがあると認めたときは、主催者等に注意を喚起し、必要な措置を指導することがあります。

届出先一覧

行為を行う場所を管轄する消防署の申請・届出フォームから届出をしてください。

  • 北消防署申請フォーム
  • 上京消防署申請フォーム
  • 左京消防署申請フォーム
  • 中京消防署申請フォーム
  • 東山消防署申請フォーム
  • 山科消防署申請フォーム
  • 下京消防署申請フォーム
  • 南消防署申請フォーム
  • 右京消防署申請フォーム
  • 西京消防署申請フォーム
  • 伏見消防署申請フォーム
  • 醍醐消防分署

※ 醍醐消防分署が管轄する地域は下図の黄色で示した地域です。

醍醐地域

お問い合わせ先

※届出に際して御不明な点がありましたら、行為を行う場所を管轄する消防署にお問い合わせください。

お問い合わせ先

京都市 消防局予防部指導課

電話:075-212-6924

ファックス:075-212-6930