消火活動上必要な施設等に支障を及ぼすおそれのある工事の届出に係る電子申請について
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2025年3月19日
京都市火災予防条例第57条の規定に基づき、消防法施行令第7条第6項に規定する消火活動上必要な施設並びに非常用の進入口及び非常用エレベーター(以下「消火活動上必要な施設等」という。)の使用に支障を及ぼすおそれのある工事をしようとする方は、あらかじめその旨を所轄消防署長に届け出る必要があります。
〇消火活動上必要な施設等とは
- 排煙設備
- 連結散水設備
- 連結送水管
- 非常コンセント設備
- 無線通信補助設備
- 非常用の進入口(建築基準法施行令第126条の6及び同条第2号に規定する開口部)
- 非常用エレベーター(建築基準法施行令第129条の13の3に規定する昇降機)
電子申請の注意事項
- 届出にあっては、実施する日の5日前までに行ってください。
- 24時間365日申請は可能ですが、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の申請は、翌開庁日の受付となります。また、開庁時間を過ぎている場合につきましても、翌開庁日の受付となります。
- 実施する日の5日前までに届出ができない場合や緊急の場合は、所轄の消防署へ連絡してください。(窓口での提出をお願いする場合があります。)
- 電子申請の場合は、副本の返却はありません。副本が必要な場合は従来通り、届出書類一式を2部御用意いただき、所轄の消防署の窓口で提出してください。
- 電子申請された内容について確認事項がある場合、所轄の消防署から担当者連絡先電話番号等に御連絡いたします。その場合、通常より受付処理に時間を要する場合があります。
【開庁時間:午前8時30分~午後5時15分】
添付が必要な資料等
- 付近見取図
- 工事による消火活動上必要な施設等の使用に係る障害の状況説明図
申請先一覧
行為を行う場所を管轄する消防署の申請フォームから申請をしてください。
※ 醍醐消防分署が管轄する地域は下図の黄色で示した地域です。
お問い合わせ先
※申請に際して御不明な点がありましたら、行為を行う場所を管轄する消防署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部指導課
電話:075-212-6924
ファックス:075-212-6930