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京都市消防局

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京都市火災予防条例の一部改正について

ページ番号320477

2023年12月28日

炭火焼き器の離隔距離を新たに追加しました!

固体燃料を用いた厨房設備(炭火焼き器)の火災予防上安全な距離(離隔距離)の見直し

 これまで、「炭火焼き器」については、使用温度に関するデータが存在しなかったことから、厳しい規制が適用され、可燃物からの離隔距離を大きく確保する必要がありました。

 この度、総務省消防庁において、炭火焼き器が周囲に与える熱影響について検討が行われ、その検討結果に基づき、炭火焼き器の離隔距離に関する基準が見直されました。これに伴い、京都市火災予防条例の一部を改正したものとなります。

施行日

 令和6年(2024年)1月1日

炭火焼き器とは?

 主に業務用の厨房設備として定置使用されるもので、耐火レンガとモルタルで作られた燃焼室部分を金属のフレームで覆う等の構造をしており、木炭を燃料として食材を加熱調理するものを指します。


※ 画像出典

「火を使用する設備等の評価方法及び防火安全対策に関する検討部会報告書」(令和5年3月総務省消防庁)

改正内容について

 木炭を燃料とする「炭火焼き器」について、建築物等及び可燃物の物品までの離隔距離を、別表第1の厨房設備の項に、以下のとおり、新たに追加しました。

京都市火災予防条例 別表第1(抜粋)


別表第1の「不燃」欄について

 別表第1の「不燃」の欄は、炭火焼き器等の火気設備から「不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分」又は「防熱板」までの距離を示したものとなります。

「不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分」の例


「防熱板」の例


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お問い合わせ先

京都市 消防局予防部指導課

電話:075-212-6924

ファックス:075-212-6930