事業所の査察・防火管理・防災管理
ページ番号302849
2023年10月2日
査察
査察は、市民の生命、身体及び財産を火災から保護することを目的として実施しており、査察員が消防法令に基づいて
事業所その他の関係のある場所に立ち入り、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について、火災予防上の必要な
検査や防火指導を行っています。
査察の実施により、消防法令違反や火災予防上危険と認める不備事項を発見したときは、当該事業所の関係者に対して
査察結果通知書等を発行し是正するよう指導しています。
(消防法第4条)
違反是正の促進
事業所において重大な消防法令違反や著しい火災発生危険、人命危険が認められるときは、指導を強化するとともに、
当該事業所の管理権原者などに警告書又は命令書を発行して、違反是正の促進を図っています。
なお、措置命令等の行政処分を行った場合は、消防法の定めにより、処分を受けた事業所の利用者等が不測の損害を
被ることを防ぐため、命令内容等を記載した標識の設置や消防局ホームページへの掲載などにより公示を行います。
命令を受けている防火対象物はこちら
違反公表制度
不特定多数の方や一人で避難することが困難な方が利用する建物において、消防法令で設置が義務付けられている
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない場合、その建物の所在地、違反内容等を
消防局ホームページで公表し、建物を利用される方が当該建物の防火上の安全性を確認できるようにする制度です。
(京都市火災予防条例第61条)
公表されている違反対象物はこちら
防火管理
百貨店、ホテル、病院、工場等の事業所は、一旦火災が発生すると、人的・物的共に大きな被害が出るおそれが
あるため、一定規模以上の事業所の管理権原者は、防火管理者を選任するとともに、防火管理者に消防計画を作成させ、
当該計画に基づき防火管理上必要な業務を行わせることが消防法で定められています。
また、これらの事業所に対し、防火管理者、防火責任者等が中心となって、火災を出さないための防火管理体制や
出火したときの被害を軽減するための自衛消防体制を確保するよう指導しています。
(消防法第8条)
防災管理
南海トラフ地震、直下型地震などの大規模地震の発生が危惧される状況等を踏まえ、一定規模以上の大規模・高層建築物
の消防防災体制を強化し、自衛消防力を確保することが消防法で定められています。大規模地震時には、同時多発的に
火災や建物倒壊が発生するため、対象事業所に対しては、個々の施設の用途、特徴を踏まえたうえで、自らができる限りの
消火活動、通報連絡、救出、救護活動に当たる自助体制の確立を図るよう指導しています。また、テロ等の災害について
も、火災、地震における実施体制や要領等と共通する部分が多いことから、通報連絡や在館者の避難誘導について、的確に
対処する体制を整えるよう指導しています。
(消防法第36条)
自衛消防組織
一定規模以上の大規模・高層建築物の管理権原者に対し、火災、地震等の発生時における在館者の安全確保のため、
事業所の従業員等により、初期消火、消防機関への通報、避難誘導等を実施するため、統括管理者を定めた自衛消防組織
を置くことが消防法で定められています。自衛消防組織全体を指揮する統括管理者には、自衛消防業務講習修了者又は
統括管理者として必要な学識経験を有すると認められる者を充てる必要があるほか、自衛消防組織に内部組織(班)を
編成する場合には、統括管理者の直近下位の内部組織で各業務を行う要員として統括者(班長)を配置し、自衛消防業務
講習を受講させる義務があります。
(消防法第8条の2の5)
統括防火(防災)管理
高層建築物等で管理について権原が分かれているものについて、その管理権原者は建築物全体の防火管理業務を行う
統括防火管理者を協議して定め、統括防火管理者は当該建築物全体の消防計画の作成、避難訓練の実施、廊下等の共有部分
の管理等を行う必要があります。
また、高層建築物等のうち多数の者が出入する一定の大規模な建築物については、当該建築物全体の防災管理業務を行う
統括防災管理者についても定める必要があります。
(消防法第8条の2)
事務所における帰宅困難者対策の推進について
大規模災害の発生時には、通勤・通学先や観光地から自宅への帰宅が困難となる帰宅困難者が、京都市内で37万人にも
上ることが想定されています。京都市の場合、帰宅困難者には観光客も多く含まれることから、各事業所においては、
従業員が帰宅困難になった場合の対策をあらかじめ準備していただくとともに、観光客等で帰宅困難になった人たちも、
おもてなしの心で可能な範囲で受け入れていただけるよう、「京都市事業所帰宅困難者対策指針」に基づく帰宅困難者対策
の推進に取り組んでいます。
防火管理・防災管理に関する講習
該当する事業所に対しては、次の講習を受講するよう指導しています。
防火管理講習
防火対象物の防火管理業務を適切に遂行することができるように、一定規模の防火対象物には、事業所の規模に応じ
甲種又は乙種の防火管理者を選任することとされており、この資格を付与するため、対象となる方が防火管理に関する
必要な知識及び技能を修得するための講習です。
また、甲種防火管理講習には再講習制度があり、高度な防火管理を必要とする比較的大規模な防火対象物の防火管理者に
は、5年ごとに受講する必要があります。
防災管理講習
防火対象物の防災管理業務を適切に遂行することができるように、一定規模以上の大規模・高層建築物には、防災管理者
を選任することとされており、この資格を付与するため、対象となる方が防災管理に関する必要な知識及び技能を修得する
ための講習です。防災管理講習には、再講習制度があり、前回の講習終了日から5年ごとに受講する必要があります。
自衛消防業務講習
一定規模以上の大規模・高層建築物には、火災、地震等の発生時における在館者の安全確保のため、事業所の従業員等に
より、初期消火、消防機関への通報、避難誘導等を実施するため、自衛消防組織の設置が義務付けられており、当該組織を
指揮する統括管理者に対して、自衛消防組織の業務に関する知識及び技能を修得させるための講習です。自衛消防業務講習
には再講習制度があり、前回の講習修了日から5年ごとに受講する必要があります。
自衛消防連絡組織
消防計画に基づいて設置されている自衛消防隊の充実を図るため、各行政区で自衛消防連絡組織が設けられています。
各連絡組織において研修会や訓練を実施し、自衛消防隊の活動に関する知識及び消火、通報、避難等の技能の向上を図って
います。さらに、これらの連絡組織の調整と統一を図るために「京都市自衛消防隊連絡協議会」が設置されています。
本協議会では、自衛消防活動の研究会や訓練大会などを実施して全市的な自衛消防体制の充実を図っています。
防火対象物の点検報告制度
防火対象物定期点検報告制度及び特例認定制度
一定規模、用途の事業所で、火災発生時に人命危険の高い事業所の管理権原者に対して、火災の予防に関する専門的
知識を有する者(防火対象物点検資格者)に、火災の予防上必要な事項について定期的(1年に1回)に点検させ、
消防署長へ報告する防火対象物定期点検報告制度が消防法で定められています。
また、防火対象物定期点検報告制度の対象となる事業所からの申請により、消防署長が一定期間、消防法令違反が
ない等、防火上優良であると認めた場合、3年間、点検及び報告義務を免除する特例認定制度が設けられています。
なお、点検の結果が点検基準に適合しているものや特例認定制度により防火上優良であると認定された事業所では、
それぞれ「防火基準点検済証」や「防火優良認定証」を自ら表示することができます。
(消防法第8条の2の2及び第8条の2の3)
防災管理点検報告制度及び特例認定制度
防災管理が義務となる防火対象物の管理権原者に対して、防災管理に関する専門知識を有する者(防災管理点検
資格者)に、防災管理上必要な業務等について定期的(1年に1回)に点検させ、消防署長へ報告する制度が消防法で
定められています。
また、防火対象物定期点検報告制度と同様に、防災管理点検報告制度の対象となる事業所からの申請により、消防署長
が一定期間、消防法令違反がない等、防災管理上優良であると認めた場合、3年間、防災管理点検報告制度に係る点検
報告義務を免除する特例認定制度が設けられています。(平成24年6月1日から適用)
なお、点検の結果が点検基準に適合しているものや特例認定制度により防災管理上優良であると認定される事業所で
は、それぞれ「防災基準点検済証」や「防災優良認定証」を自ら表示することができます。
ただし、防火対象物点検・防災管理点検の両方が義務となる防火対象物は、両方の表示の要件を満たしている場合に
のみ、その旨を表示することができます。
お問い合わせ先
京都市 消防局総務部総務課
電話:075-231-5311
ファックス:075-251-0062