危険物を取り扱う事業所における自主保安体制の強化について
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2020年6月8日
左京消防署(署長:奥田浩喜)では,新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を踏まえ,対面による指導を控えた上で,危険物災害を未然に防ぐため,危険物の適正な取扱いに係る情報の発信を行っています。
今回は,危険物を取り扱う事業所における自主保安体制の強化についてです。
消防法で定める危険物(以下「危険物」という。)は,ガソリンや灯油のように普段の生活の中で必要不可欠なものや,工場等の生産活動において使用されるものなど様々な物質がありますが,ひとたび災害が発生した場合には,市民生活に与える影響は大きく,時には尊い生命までも奪ってしまいます。
危険物安全週間であるこの機会に,次の2点及び各事業所の事故発生時の対応マニュアル等について再度確認し,自主保安体制の強化を図ってください。
⑴ 危険物施設の定期点検制度について
⑵ 少量危険物の取扱いについて
危険物施設の定期点検について
危険物を貯蔵し,又は取り扱う危険物施設等における許可や届出に際しては,消防法令に規定する技術基準の適合性を審査し,完成検査を行い,安全な施設となるよう指導を行っています。
しかし,完成時には安全な施設であったとしても,維持管理が十分でないと思わぬ事故を招きます。
・定期点検が義務付けられている施設の関係者は,定期点検を確実に実施してください。
・定期点検の義務のない施設の関係者は,自主点検を実施してください。
<定期に点検をしなければならない製造所等>

※指定数量:危険物について,それぞれの危険性を勘案して政令で定められている数量
少量危険物の取扱いについて
指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱う場合は事前に市長の許可が必要です。しかし,指定数量未満の貯蔵,取扱数量であっても,引火等の危険性は同じです。指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱う場合は,事前に届出が必要です。
また,少量危険物を取り扱う際は,京都市火災予防条例を順守して行ってください。
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
第31条 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(以下「危険物政令」という。)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いは,次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所においては,みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所においては,常に整理及び清掃を行うとともに,みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。
(3) 危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所においては,当該危険物の性質に応じ,遮光又は換気を行うこと。
(4) 危険物を貯蔵し,又は取り扱う場合は,当該危険物が漏れ,あふれ,又は飛散しないように必要な措置を講じること。
(5) 危険物を容器に収納して貯蔵し,又は取り扱う場合は,その容器は,当該危険物の性質に適応し,かつ,破損,腐食,裂け目等がないものであること。
(6) 危険物を収納した容器を貯蔵し,又は取り扱う場合は,当該容器をみだりに転倒させ,落下させ,衝撃を加え,又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
(7) 危険物を収納した容器を貯蔵し,又は取り扱う場合は,地震等により,容易に容器が転落し,若しくは転倒し,又は他の落下物により損傷を受けないように必要な措置を講じること。
(8) 危険物又は危険物のくず,かす等を廃棄する場合は,それらの性質に応じ,安全な場所において,他に危害又は損害を及ぼすおそれがない方法により行うものとし,下水道,河川等に投下しないこと。
(京都市火災予防条例抜粋)
危険物安全週間の期間
毎年6月の第2週(日曜日から土曜日までの1週間)
お問い合わせ先
京都市 消防局左京消防署
電話:075-723-0119
ファックス:075-723-1999