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京都市消防局

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ガソリンの詰替販売に係る適正な運用について

ページ番号270879

2020年6月8日

 左京消防署(署長:奥田浩喜)では, 新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を踏まえ,対面による指導を控えた上で,危険物災害を未然に防ぐため,危険物の適正な取扱いに係る情報の発信を行っています。

 今回は,ガソリンの詰替販売に係る適正な運用について,お伝えします。

 令和元年7月に発生した,京都市伏見区の爆発火災を受け,同様の事案の発生を抑止するために法改正が行われ,ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは以下の事項を行うこととされました。

1 顧客の本人確認について

  運転免許証,マイナンバーカード,パスポート,公的機関が発行する写真付きの証明書等により,本人確認が必要となります。

2 使用目的の確認について

 「農業機械器具用の燃料」,「発電機の燃料」等の具体的な内容の確認が必要となります。

3 販売記録の作成

  事業者は,ガソリン容器への詰替販売を行った際,販売日,顧客の氏名,住所及び本人確認の方法,使用目的,販売数量を記入し,保存することが必要となります。

  法改正の趣旨と内容を御理解いただき,適正な運用に努めてください。

  また,購入したガソリン使用の際は,火災予防を徹底し,適正に使用してください。


リーフレット:ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

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お問い合わせ先

京都市 消防局左京消防署

電話:075-723-0119

ファックス:075-723-1999