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京都市消防局

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ガソリンの正しい給油方法について

ページ番号270867

2021年6月16日

 左京消防署(署長:奥田浩喜)では,新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を踏まえ,対面による指導を控えた上で,危険物災害を未然に防ぐため,危険物の適正な取扱いに係る情報の発信を行っています。

 今回は,ドライバーが自ら給油を行うセルフサービス方式の給油取扱所(以下「セルフスタンド」という。)における,ガソリンの正しい給油方法について,お伝えします。

1 ガソリンの危険性

 ・危険物第4類第1石油類に指定されている。

 ・ガソリンの引火点は極めて低く,-40度でも気化し可燃性の蒸気が発生する。

 ・ガソリンの蒸気は空気より重く,低所に滞留しやすい性質がある。

 ・ガソリンの蒸気は静電気や裸火,火花等により引火する可能性がある。

2 安全に給油するために

 セルフスタンドには消防法等により,各種の安全装置が設けられ,またスタンドの従業員による安全確認も行われますが,取り扱いを誤ると,火災に至る危険性があります。

特に,給油の際には,たばこを吸ったり,ライターを使用するといったことは絶対に行わないでください。ガソリンの可燃性蒸気に引火する可能性があり,非常に危険です。

 以下の事項に十分注意し安全に給油を行ってください。

<給油前>

⑴ 安全に停車し,エンジンを停止する

  固定給油設備等に接触しないよう,給油が行いやすいように安全に車両を停車してください。

  停車したら,パーキングブレーキ等を作動させ,必ず自動車のエンジンを停止させてください。

  ※エンジンの停止は「危険物の規制に関する政令第27条」により規定されています。

⑵  給油口を開ける

  このとき給油キャップは開けないこと。

  ※給油キャップは給油作業開始前に,静電気除去を行った後開けます。

⑶ 自動車から降りるときは,必ず窓・ドアを閉める

  気化したガソリンの可燃性蒸気が車内に入り込むのを防ぐため,必ず窓・ドアを閉めてください。

<給油時>

固定給油設備の操作方法は,セルフスタンドにより異なる場合があります。給油を始める前に取扱方法を必ず確認してください。

 

⑴ 給油を行う油種の確認・指定

  誤った油種を給油してしまうと,走行トラブルが生じる可能性があります。普段乗車しない車に給油する場合等は特に注意してください。

⑵ 給油作業開始前に静電気除去を行う

  給油口から出てきたガソリンの可燃性蒸気に,静電気の火花が引火する危険性があります。必ず静電気除去を行ってから,給油キャップを開けてください。

⑶ 給油ノズルの確認

  ⑴で指定した油種の給油ノズルを取り出してください。給油ノズルの色は,ハイオクガソリンが黄色,レギュラーガソリンが赤色,軽油が緑色と決まっています。

⑷ 給油は一人で行う

  帯電した人が給油作業中に近づくと,ガソリンの可燃性蒸気に引火する可能性があります。給油作業は必ず一人で行ってください。

⑸ 監視者が安全を確認した後,給油を開始することができます。

<給油ノズルの取扱い>

法令で,固定給油設備には,見やすい箇所に給油ノズル使用方法及び危険物の品目を表示するよう定められています。必ず確認してから給油してください。

⑴ 給油ノズルを,止まるところまで確実に差し込む。 

⑵ 給油ノズルのレバーを,止まるところまで確実に引く。 

⑶ 自動的に給油が止まったら,それ以上の給油はしない。 

⑷ 給油後は,給油ノズルを確実に元の位置に戻す。 

※  給油はタンクが満タンになれば停止装置が働き停止します。さらに給油を続けると,ガソリンがタンクからあふれる可能性があり,危険ですのでやめましょう。

<ガソリンの携行缶への給油について>

⑴ セルフスタンドでも,ガソリン容器の詰替えは,ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。

⑵ ガソリンは灯油用ポリ容器には入れることができず,ガソリン携行缶を使用する必要があります。

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お問い合わせ先

京都市 消防局左京消防署

電話:075-723-0119

ファックス:075-723-1999