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京都市消防局における附属機関等の設置等に関する要綱

ページ番号243613

2022年1月20日

京都市消防局における附属機関等の設置等に関する要綱

(制  定 平成28年3月31日発消企第6号)

(最終改正 令和4年3月31日発消総第28号)

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市消防局(以下「局」という。)における附属機関及び懇談会等(以下「附属機関等」という。)の設置及び開催並びに適正な運営について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「附属機関」とは、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより消防局が設置するもので、次の各号のいずれにも該当する機関をいう。

⑴ 市職員以外の者が参加するもの

⑵ 調停、審査、審議又は調査を行うもの

⑶ 合議体として一定の結論(両論併記を含む。)を導き出すもの

2 この要綱において「懇談会等」とは、要綱等に基づき、行政運営上の参考とするため、市民や学識経験者等から意見や助言を聴取し、又は意見交換を行うことを主な目的として、開催する会合をいう。

(附属機関等の設置等)

第3条 附属機関等を新たに設置し、又は開催しようとする場合は、次に掲げる事項に留意するとともに、設置又は開催(以下「設置等」という。)については、必要最小限にとどめるものとする。

⑴ 既存の附属機関等と設置目的や所掌事務が重複し、又は類似していないこと

⑵ パブリックコメント等、他の行政手段では目的が達成できないこと

2 法令等に定めのある場合その他特別な事情がある場合を除き、附属機関を設置する場合は、その名称の一部に「審議会」、「審査会」、「調査会」、「委員会」又は「協議会」のいずれかを用いることとし、懇談会等を開催する場合は、附属機関との誤認を避けるために、その名称に「審議会」、「審査会」、「調査会」、「委員会」又は「協議会」の表現は用いないこととする。

(附属機関等の統廃合)

第4条 設置し、又は開催した附属機関等(法令等により設置が義務付けられているものを除く。)が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、廃止又は他の附属機関等と統合するものとする。

⑴ 設置目的を達成したもの

⑵ 社会情勢又は市民ニーズの変化等により、必要性が低下したもの

⑶ 開催回数が少ない等活動が活発でないもの

⑷ 設置目的や構成委員が他の附属機関等と類似しているもの

⑸ その他行政の効率化、経費削減の観点等から見直しが望ましいと認めるもの

(委員の選任等)

第5条 附属機関等の委員の選任に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

⑴ 幅広い業種及び青少年を含む年齢層から適切な人材を選任すること。

⑵ 「附属機関等への女性の登用促進のための特別活動要綱」に基づき、女性委員を積極的に登用するよう努めること。

⑶ ただし、法令等に定めのある場合その他特別な事情がある場合を除き、定員は原則として20名以内とすること。

⑷ 委員の任期は、原則として1期2年以内とすること。また、同一人の兼任は、3附属機関等(消防局長(以下「局長」という。)以外の任命権者がその委員の委嘱等を行う附属機関等を含む。)を上限とし、同一人の同一附属機関等への在任は、通算して6年を超えないこと。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

ア 法令等の規定により、委員の資格に関し特別の条件が付されている場合その他委員の選任につき選択の余地がない場合

イ 審議等を行う事項に関し、高度に専門的な知識又は卓越した能力を有する委員である場合その他市長が特別の事情があると認める場合

⑸ 市職員は、法令等に定めのある場合や、その専門的知識が必要である場合等特に必要がある場合を除き、原則として附属機関の委員に任命しないこと。

2 委員の委嘱又は依頼(以下「委嘱等」という。)に当たっては、その任期の始期及び終期を明確にして行うものとする。

(公募委員の募集、選考等)

第6条 附属機関等の公募委員の選任に当たっては、国及び地方公共団体の議員又は常勤の公務員以外の者を対象とし、附属機関等の設置等の目的、任期、応募資格、会議開催回数、報酬、選考方法等を明らかにしたうえで、多様な広報媒体を通じて広く市民に周知するものとする。

2 応募者の選考に当たっては、応募者から必要事項を記載した書面等を提出させたうえで、第三者の関与のもとに公正な選考を行うものとする。

3 公募委員の委嘱等は、男女同数を基本とするとともに、多くの市民の参加を得るため、前条第1項第4号の規定にかかわらず、一人当たり2附属機関等(局長以外の任命権者がその委員の委嘱等を行う附属機関等を含む。)を上限とする。

4 附属機関等の所管課は、公募委員の選考を終えたときは、速やかにその結果を応募者に通知するものとする。

(委員の報酬等)

第7条 附属機関の委員の報酬は、日額10,000円以内とする。ただし、次に掲げる事項に該当する場合で、これにより難いものについては、日額18,000円以内かつ予算の範囲内で任命権者の定める額とすることができる。

⑴ 医師や弁護士等特に高度な資格又は専門知識を必要とするもの

⑵ 審査等の結果が個人の身体及び生命に直接的かつ重大な影響を及ぼすと考えられるもの

⑶ 審査等の結果が個人の権利利益に重大な影響を及ぼすと考えられるもの

⑷ 会長等の役職に就いている者のうち、他の委員よりも職責が重いと判断されるもの

2 懇談会等の委員の謝礼は、附属機関との機能的な差異を考慮し、日額10,000円以内とする。

(事前協議等)

第8条 所属長(室にあっては庶務を担当する課長をいう。以下同じ。)は、新たに附属機関等を設置又は開催しようとする場合には、設置又は開催の日の3月前までに附属機関等の設置・開催等に関する協議書(第1号様式)により、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)を経て局長に報告するものとする。

2 局長は、前項の報告を受けて、設置又は開催が適当であると認めたときは、行財政局組織・人事担当局長(以下「組織・人事担当局長」という。)、総合企画局市民協働・国際化・情報化担当局長及び文化市民局長と設置又は開催の日の2月前までに協議するものとする。

3 局長は、設置し、又は開催した附属機関等を廃止又は統合しようとする場合には、速やかに組織・人事担当局長に報告するものとする。

4 局長は、既存の附属機関等の名称、報酬等の額、定員又は任期を変更しようとする場合は、組織・人事担当局長と事前に協議するものとする。

5 所属長は、委員(再委嘱を含む。)を選任しようとするときは、事前に附属機関等委員(予定者)名簿(第2号様式)により、総務課長を経て行財政局人事部人事課長、総合企画局総合政策室市民協働課長(以下「市民協働課長」という。)及び文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課長(以下「男女共同参画推進課長」という。)に報告するものとする。

6 所属長は、委員の選任が完了したときは、附属機関等委員(予定者)名簿(第2号様式)により、総務課長を経て市民協働課長及び男女共同参画推進課長に報告するものとする。

7 所属長は、附属機関等の委員が氏名を変更したとき又は任期の中途において退任したときは、速やかに総務課長を経て市民協働課長に報告するものとする。

 

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


なお、本文中に記載の各様式については、以下のPDFをご覧ください。

第1号様式及び第2号様式

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お問い合わせ先

京都市 消防局総務部総務課

電話:075-231-5311

ファックス:075-251-0062