京都市と向日市、長岡京市又は大山崎町の境界にまたがる敷地内にある防火対象物等に対する消防行政上の取扱いについて
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2022年1月20日
京都市消防局と乙訓消防組合消防本部は、京都市と向日市、長岡京市又は大山崎町(以下「両市町」という。)の境界にまたがる敷地内にある防火対象物等に対する消防行政上の取扱いについて、下記のとおり申し合わせる。
記
1 消防関係法令に基づく各種の消防行政上の取扱い(消防法(以下「法」という。)第7条の規定による建築許可等の同意及び法第11条第1項の規定による危険物施設の設置、変更等を除く。)については、原則として次に掲げるところによるものとする。
⑴ 建築物が両市町にまたがらない場合は、それぞれの建築物が位置する区域を管轄する消防局又は消防本部(以下「消防本部」という。)が処理するものとする。
⑵ 建築物が両市町にまたがる場合は、当該建築物の過半を有する消防本部が処理するものとする。
2 法第7条の規定により建築許可等の同意を求められた場合においては、別紙のとおり処理するものとする。
3 危険物施設の設置、変更等については、当該施設の実態を勘案して施設単位で判断し、処理するものとする。
4 防火対象物の法第8条第1項の取扱いについて、消防法施行令第2条の規定により一の防火対象物とみなす場合においては、敷地の過半を有する消防本部又は主たる建築物を有する消防本部が処理するものとする。
5 本申合せに基づき処理する消防本部は、常に他の消防本部と連絡を密にし、必要に応じ関係職員の立会いの要請又は関係書類等の写しの送付などを行うものとする。
6 本申合せ以前に存する防火対象物等については、従前の例により取り扱うものとする。
7 その他疑義を生じた事項については、そのつど両者が協議のうえ決定するものとする。
8 本申合せの締結に伴い、「京都市と向日市の境界にまたがる敷地内にある防火対象物等に対する消防行政上の取扱いについて」(平成9年8月7日締結)、「京都市と長岡京市の境界にまたがる敷地内にある防火対象物に対する消防行政上の取扱いについて」(昭和50年9月1日締結)及び「京都市と大山崎町の境界にまたがる敷地内にある防火対象物に対する消防行政上の取扱いについて」(昭和50年9月1日締結)については、廃止する。
平成13年4月1日
京都市消防局長
乙訓消防組合消防長
お問い合わせ先
京都市 消防局総務部総務課
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