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京都市消防局外郭団体指導及び調整等要綱

ページ番号243609

2022年1月20日

京都市消防局外郭団体指導及び調整等要綱

(全部改正 平成23年6月10日発消企第3号)

(最終改正 令和5年6月30日発消総第12号)

(目的)

第1条 この要綱は、消防局(以下「局」という。)が所管する外郭団体(以下「外郭団体」という。)に対する指導及び調整等に関し必要な事項を定めることにより、局と外郭団体との適正な関係を確立し、外郭団体の円滑な運営を促進するとともに、局の事務事業の適切な運営に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、京都市外郭団体等指導及び調整等要綱(以下「市要綱」という。)において使用する用語の例による。

(関与の原則)

第3条 消防局長(以下「局長」という。)は、外郭団体について、その組織運営、事業の執行状況、経営状況等を的確に把握するとともに、次に掲げる原則を踏まえて、指導及び調整等を行うものとする。 

⑴ 基本原則

自主性及び自立性の原則 外郭団体の自主性及び自立性を尊重しながら経営の安定化を促進する。

⑵ 一般原則

ア 個別性の原則 外郭団体の自主性や独立性を損なわない適正な範囲で、本市の出資比率等の程度に応じた指導及び調整を行うとともに、外郭団体の設立目的に沿った運営がなされるよう努める。

イ  補完性の原則 外郭団体にサービスの提供等を委ねる場合は、民間と同一の競争条件の下でサービス提供等の効率性、有効性等を評価したうえで、その適否を決定する。

ウ 事後的評価の原則 経営評価を重視し、評価に基づいた必要な指導及び助言を行う。

(指導及び調整等の事務分掌)

第4条 局長は、外郭団体に対し、前条に規定する関与の原則を踏まえ指導及び調整等を行うものとする。

(外郭団体に対する指導及び調整等)

第5条 局長は、外郭団体に対し、次に掲げる事項について指導及び調整等を行うものとする。

⑴ 外郭団体と事前に協議が必要な事項

ア 合併又は解散

イ 定款の変更

ウ 組織の新設又は変更

エ 役員の人事及び給与に関する規程の制定又は改廃

オ 役員の選任又は解任

カ 基本財産の増減

キ 重要財産の取得又は処分

ク 予算及び事業計画の作成又は変更

ケ 決算報告及び事業報告

コ他の団体への出資等

サ その他団体の運営に関する特に重要な事項

⑵ 外郭団体からの報告が必要な事項

ア  事故報告

イ  主要事業の執行状況

ウ その他団体の運営に関する重要な事項

2 局長は、外郭団体に対し、必要に応じて業務、出納等に係る調査を行い、又は報告を求めるものとする。

(行財政局財政担当局長との協議)

第6条 局長は、前条第1項第1号ア、イ及びサに掲げる事項については、行財政局財政担当局長と事前協議を行わなければならない。

(厳しい経営状況にある外郭団体に対する指導等)

第7条 局長は、外郭団体が、市要綱第12条第1項に規定する京都市外郭団体総合調整会議(以下「調整会議」という。)において、厳しい経営状況にあると認められたときは、当該外郭団体に対し、経営改善に関する計画の策定の指導を行うとともに、当該計画の実施状況の監視等の特別な措置を講じるものとする。

(経営評価)

第9条 局長は、外郭団体に対し、次に掲げる経営実績に関する資料の提出を求めるものとする。

⑴ 決算に関する資料

⑵ 経営計画に対する経営努力の結果に関する資料

⑶ その他局長が必要と認める資料

2 局長は、前項の規定により提出を受けた資料等により、経営実績評価を行い、その結果を、行財政局財政担当局長を通じて調整会議に付議するものとする。

3 局長は、前項の規定により付議した経営実績評価について、調整会議から指導があった場合は、調整会議で確定した経営評価及び当該指導に基づき、外郭団体を指導するものとする。

(経営計画)

第10条 局長は、前条に規定する経営評価に基づき、当該経営評価を実施した年度の翌年度の経営計画案の作成について、外郭団体を指導するものとする。

2 局長は、前項の規定により外郭団体が作成した経営計画案を、必要に応じて当該外郭団体と調整を行ったうえで、行財政局財政担当局長を通じて調整会議に付議するものとする。

3 局長は、前項の規定により付議した経営計画案について、調整会議から指導があった場合は、当該指導内容に基づき、外郭団体を指導し、経営計画を確定させるものとする。

(財務等の書類の閲覧)

第11条 局長は、次に掲げる書類について、外郭団体に対し、当該外郭団体の主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供することができるよう指導するとともに、本市情報公開コーナー等に備え置くものとする。

⑴ 定款

⑵ 役員名簿

⑶ 役員の報酬に関する規程

⑷ 事業報告書

⑸ 正味財産増減計算書

⑹ 貸借対照表

⑺ 財産目録

⑻ 事業計画書

⑼ 収支予算書

2 前項の書類は次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる期間、備え置くも

のとする。

⑴ 前項第1号から第3号までに掲げる書類 最新のものを常時

⑵ 前項第4号から第7号までに掲げる書類 当該事業年度の終了後、原則として3箇月以内に備え、当該備えた日の年度から起算して5年間

⑶ 前項第8号及び第9号に掲げる書類 当該事業年度の開始後、原則として3箇月以内に備え、翌事業年度の事業計画書等が備えられるまでの間

(情報公開及び個人情報保護の推進)

第12条 局長は、外郭団体に対し、情報公開及び個人情報保護を推進するため、情報公開及び個人情報保護のための手続規程の整備等必要な措置を講じるよう指導するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年6月10日から施行する。

(関係通達の廃止)

2 京都市消防局外郭団体経営評価システム実施要領(平成12年6月26日発消企第3号)は、廃止する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 消防局総務部総務課

電話:075-231-5311

ファックス:075-251-0062