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条例等に定める許認可等に係る審査基準及び標準処理期間の設定について

ページ番号243607

2022年1月20日

条例等に定める許認可等に係る審査基準及び標準処理期間の設定について

(全部改正 令和3年1月29日発消総第27号)

(最終改正 令和4年3月31日発消総第28号)

第1

許認可等の種類

消防団拠点施設等新築等補助金の交付

根拠条例等及び条項

・京都市補助金等の交付等に関する条例第10条及び第19条

・京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則

・京都市消防団拠点施設等新築等補助金交付規則(以下「団規則」という。)

所属等   消防団・自主防災推進室

関係条項  団規則第3条、第4条及び第5条

基      準

1 消防団拠点施設等新築等補助金交付に係る審査基準については、団規則第3条、第4条及び第5条の規定のとおりである。

2 団規則第5条第3項第5号に規定する書類のうち、消防団拠点施設等の敷地及び建物(新築の場合を除く。)を消防分団等が借用等している場合は次に掲げる書類とする。

⑴ 所有権を有する者が単独の場合 所有者の承諾書

⑵ 所有権を有する者が複数の場合 複数の所有者の承諾書

⑶ その他の場合 前⑴及び⑵に準じる者による消防分団等が当該土地及び建物を借用等していることを確認できる書類

参考事項

設定等年月日 昭和48年9月20日設定

標準処理期間 14日

経    由 消防団長及び消防署長

設定等年月日 平成8年12月24日設定

 

第2 

許認可等の種類

例外規定による認定

根拠条例等及び条項

・京都市火災予防条例第30条の3

・京都市火災予防規則第8条

所属等   予防部指導課又は各消防署消防課

審査基準

関係条項

京都市火災予防条例第18条の2、第23条の2、第24条第1項ただし書及び第3項第3号括弧書き、第30条の3、第35条の3、第46条、第48条の2並びに第54条の3第1項ただし書

基      準

1 例外規定による認定の条項には「予想しない特殊の設備等を用いることにより、条例等に定めるそれぞれの基準等と同等以上の効力があると認めるときはその設備等を認定する」と定められているが、この「特殊の設備等」を予想することは事実上不可能であり、これに対する審査基準を設定しないこととする。

2 例外規定による認定の各条項に定められている「消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認めるとき」に係る審査基準は、別紙のとおりである。

参考事項

京都市火災予防条例運用基準(京都市消防局、平成13年7月18日発行)

京都市火災予防規程第40条第2項及び第3項、第86条第2項及び第4項並びに第99条第2項及び第3項

設定等年月日 昭和37年6月1日設定


標準処理期間

1 予想しない特殊の設備等の認定に対して、標準処理期間を設定することは不可能であり、定めることはできない。

2 「消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認めるとき」の設定に係る標準処理期間は、7日とする。ただし、次に掲げる日及び期間は標準処理期間に含まないものとする。

⑴ 京都市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日

⑵ 検査を必要とする場合にあっては、申請日から検査日の前日までの期間

経      由

設定等年月日

平成8年12月24日設定

別紙

「例外規定による認定」に関する審査基準

例外規定による認定に関する事項

審    査    基    準

京都市火災予防条例第18条の2に規定する事項

 京都市火災予防条例運用基準第3条から第18条の2までに定める解釈及び運用

京都市火災予防条例第23条の2に規定する事項

 京都市火災予防条例運用基準第19条から第23条の2までに定める解釈及び運用

京都市火災予防条例第24条第1項ただし書及び第3項第3号括弧書きに規定する事項

 京都市火災予防条例運用基準第24条に定める解釈及び運用 

京都市火災予防条例第30条の3に規定する事項

 京都市火災予防条例運用基準第30条の3に定める解釈及び運用

京都市火災予防条例第35条の3に規定する事項

 京都市火災予防条例運用基準第4章第1節から第3節(第32条の7及び第33条を除く。)に定める解釈及び運用

京都市火災予防条例第46条に規定する事項

 京都市火災予防条例運用基準第36条から第46条までに定める解釈及び運用

京都市火災予防条例第48条の2に規定する事項

 京都市火災予防条例運用基準第48条の2に定める解釈及び運用

京都市火災予防条例第54条の3第1項ただし書に規定する事項

 京都市火災予防条例運用基準第54条の3に定める解釈及び運用

 

第3 

許認可等の種類

タンク又は安全装置の検査

根拠条例等及び条項

・京都市火災予防条例第60条

・京都市火災予防規則第18条第3項

所属等   予防部指導課

審査基準

関係条項

同条例第32条の4第1号、第32条の5第4号、第32条の6第2号及び第32条の6第4号

基      準

 タンク又は安全装置の検査に係る審査基準は次のとおりである。

1 屋内タンク、屋外タンク

  同条例第32条の4第1号

2 地下タンク

 同条例第32条の5第4号

3 移動タンク

 同条例第32条の6第2号

4 安全装置

 同条例第32条の6第4号

参考事項

京都市火災予防条例運用基準(京都市消防局、平成13年7月18日発行)

設定等年月日 昭和37年6月1日設定

標準処理期間

5日。ただし、次に掲げる日及び期間は含まないものとする。

⑴ 京都市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日

⑵ 申請日から検査日の前日までの期間

経      由

設定等年月日

平成8年12月24日設定

 

第4

許認可等の種類

自主防災組織活動助成金の交付

根拠条例等及び条項

・京都市補助金等の交付等に関する条例第10条及び第19条

・京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則

・京都市自主防災組織活動助成金交付要綱(以下「活動助成金交付要綱」という。)

所属等   消防団・自主防災推進室

審査基準

関係条項

活動助成金交付要綱第1条、第2条及び第3条

基準

自主防災組織活動助成金の交付に係る審査基準については、活動助成金交付要綱第1条、第2条及び第3条の規定のとおりである。

参考事項

設定等年月日 平成22年3月31日設定

標準処理期間 15日

経    由 消防署長

設定等年月日 平成22年3月31日設定

 

第5

許認可等の種類

消火活動器材整備助成金の交付

根拠条例等及び条項

京都市補助金等の交付等に関する条例第10条及び第19条

・京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則

・北部等山間地域自主防災組織消火活動器材整備助成金交付要綱(以下「消火活動器材整備助成金交付要綱」という。)

所属等   消防団・自主防災推進室

審査基準

関係条項

消火活動器材整備助成金交付要綱第1条から第4条まで

基準

1 消火活動器材整備助成金(以下「助成金」という。)の交付に係る審査基準については、消火活動器材整備助成金交付要綱第1条から第4条までの規定のほか、以下のとおりである。

2 助成金の対象となる消火活動器材は整備箇所1箇所につき以下の器材及び数量とする。

⑴ 消火用ホース 2

⑵ 管そう 1

⑶ 可変ノズル 1

⑷ 消火栓キー 1

⑸ 収納庫 1

⑹ 盗難防止装置 1

3 消火活動器材を整備する場所に隣接する消火栓が、現に人の居住の用に供する建築物からおおむね40メートル以内に存すること。

4 助成金の交付を申請するまでに、消火活動器材を整備する土地の使用に関して、土地所有者等の文書による許可等を得ていること。ただし、許可等が不要な場合を除く。

参考事項

設定等年月日 平成22年3月31日設定

標準処理期間 15日

経    由 消防署長

設定等年月日 平成22年3月31日設定

 

第6

許認可等の種類

消防警戒区域立入証の交付

根拠条例等及び条項

・消防法施行規則第48条第1項第7号

・京都市火災予防規則第22条第3項

所属等   警防部警防課

審査基準

関係条項 同規則第22条第2項

基      準

1 消防警戒区域立入証は、次に掲げるものの一に該当する者で、消防局長が必要と認めるものに交付する。

⑴ 官公署に勤務する者

⑵ 保険会社に勤務する者

⑶ その他消防業務に関係を有する者

2 1、⑶の「その他消防業務に関係を有する者」とは、次に掲げる者とする。

 ⑴ 災害現場の被害状況等を調査、確認することにより、市民にとって有益な意見等を消防施策に反映させうる立場にある者

 ⑵ 協約等により、特別な知識、技術を持って消防業務に協力しようとする者

参考事項

設定等年月日 平成8年12月24日設定

標準処理期間

7日(京都市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日は含まない。)

経      由

設定等年月日

平成8年12月24日設定

 

附 則

この通達は、令和3年1月29日から施行する。

附 則

この通達は、令和4年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 消防局総務部総務課

電話:075-231-5311

ファックス:075-251-0062