消防署管轄区域境界付近の防火対象物に対する消防行政事務の執行範囲について
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2022年1月20日
消防署管轄区域境界付近の防火対象物に対する消防行政事務の執行範囲について
(制 定 昭和38年3月4日発消庶第1801号)
上記のことについては、消防署管轄区域の境界が複雑なため、境界地域において防火対象物が2管轄区域にまたがることがあるなど、消防行政事務の執行について管轄上疑義があるので、これを明確にするととも、また最近の自主防火運動の推進に伴い消防行政をより能率的に行うため、昭和38年4月1日から下記により取り扱うこととしたから、事務執行上遺憾のないようされたい。
なお、昭和25年10月26日付け発消予第315号による通ちょう「市行政区画境界地域の防火対象物に対する消防行政事務の執行範囲について」は廃止する。
記
1 防火対象物の敷地が2以上の消防署の管轄区域にまたがる場合、又は公道により2以上に分割されているが同一敷地とみなし得る場合は、当該敷地は主たる事務所のある建物(事務所のない場合は主たる建物をいう。)を管轄する消防署区域内にあるものとみなす。ただし、当該敷地内の事務所又は敷地内の主たる建物が2以上の行政区にまたがる場合は、その敷地の主たる出入口を管轄する消防署の管轄区域内にあるものとみなす。
2 小学校の所在地と当該小学校の元通学区域が、それぞれ消防署の管轄を異にする場合は、当該小学校は元通学区域を管轄する消防署の管轄区域内にあるものとみなす。
3 このほか、管轄区域について疑義のある場合は、そのつどこれを定める。
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