全ての飲食店等で消火器が義務となります!
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2019年6月1日
改正の背景
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、消防法施行令等が平成30年3月28日に改正されました。火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積にかかわらず、消火器を設置することが義務付けられました。
対象となる飲食店等
火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等
※ 消防法施行令別表第1(3)項の用途に供されるもの(同別表第1(16)項の用途に供されるものの部分である場合を含みます。)に限ります。
施行期日
消火器の設置義務が免除となる場合
調理油過熱防止装置など、全ての火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」を設けている場合は消火器の設置義務が免除されます。
防火上有効な措置
調理油過熱防止装置
鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
自動消火装置
厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置
圧力感知安全装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し自動的にカセットボンベからカセットこんろ本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置
消火器の設置場所、本数などの詳細
詳細については、消防指導センターに御相談ください。
全ての飲食店等に消火器が義務化!(ビラ)
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消火器の点検及び報告
消火器の設置が義務となった飲食店等については、消火器の点検を6箇月ごとに実施し、その結果を1年に1回消防署に報告する必要があります。
自ら行う消火器の点検報告
比較的新しい消火器(製造年から5年までの蓄圧式消火器等)の点検は、小規模な飲食店等関係者が自ら点検し報告することができますので、次のパンフレット等を参照してください。ただし、一定の期間が過ぎた消火器(製造年から5年が過ぎた蓄圧式消火器等)は、内部点検が必要であることから、消防設備業者等に点検の依頼をする、消火器を買い替える等をお勧めします。また、建物の状況によっては、点検の際に資格が必要な場合があります。
消火器点検パンフレット
消火器点検パンフレット(PDF形式, 3.01MB)
自ら点検を行う際のポイント等を示しています。
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点検結果報告書、点検票
点検結果報告書、点検票(PDF形式, 171.45KB)
点検した結果を消防署に報告するために必要な様式です。
点検結果報告書、点検票(DOC形式, 36.50KB)
点検した結果を消防署に報告するために必要な様式です。
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消防用設備等点検アプリ
- 消防用設備等点検アプリ
小規模な飲食店等の関係者が自ら消火器等の点検と報告書の作成を行うことを支援するツールです。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部指導課
電話:075-212-6924
ファックス:075-212-6930