京都市内における火薬類関係の事務について
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2017年3月28日
平成27年6月に成立した、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第5次地方分権一括法)」に基づき、京都市において《火薬類取締法》の事務を開始することになりました。
平成29年4月1日以降、一部の事務を除き京都市域における同法令に基づく申請、届出相談の窓口が『京都府』から『京都市』に変わりました。
京都市が窓口となる事務
火薬類の製造、販売、貯蔵(火薬庫)、消費、譲渡・譲受等の許可、届出、報告、立入検査等に関する事務
○火薬類取締法令に基づく申請、届出等の受付は、京都市消防局本部庁舎2階の予防部指導課で行います。
○京都市火災予防条例に基づく煙火の打上等の届出の受付は、これまでのとおり、各消防署で行います。
御注意ください!
京都市では、京都府収入証紙は使用できませんのでご注意ください。
引き続き京都府が窓口となる事務
火薬類取扱保安責任者免状等に関する事務
引き続き公安委員会が窓口となる事務
運搬証明書等に関する事務
お問い合わせ先
消防局予防部指導課(保安担当)
電話:075‐212‐6690
ファックス:075-252-2076