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よくある質問(選挙運動編)

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2022年11月4日

選挙運動編

Q1 候補者が選挙運動としてできることはなんですか?

A1 公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は次のとおりです。
ただし、選挙の種類によってその方法あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがきの頒布
  • 新聞広告の掲載
  • ビラの配布
  • 選挙公報への掲載
  • 選挙運動用ポスター、立札・看板の掲示
  • 街頭演説の開催
  • 個人演説会の開催
  • ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布
  • 電子メールを利用する方法による文書図画の頒布
  • 政見放送(衆議院議員、参議院議員及び京都府知事選挙に限る。)
  • 経歴放送(衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙及び京都府知事選挙に限る。)

Q2 選挙運動の街頭演説で、政党名や候補者の氏名を記載した「のぼり旗」を使用してもよいの?

A2 候補者が選挙運動で掲示できる文書図画は、選挙事務所看板や選挙運動自動車看板、選挙運動用ポスターなどに限定されており、街頭演説の場所において、看板やポスター、「のぼり旗」などを掲示できる規定はありません。ただし、以下の場合であれは、街頭演説の場所でも「のぼり旗」を掲示できます。

選挙運動用自動車に取り付ける場合

 選挙運動用自動車には、ポスターや立札・看板を取り付けることができ、各々273cm×73cm以内であれば、数量や記載内容に制限はないため、街頭演説の場所に停車した選挙運動用自動車に「のぼり旗」を取り付けることができます。

公選法第164条の2に規定する「特例看板」である場合(国政選挙・知事選挙のみ)

 国政選挙と都道府県知事の選挙では、候補者の個人演説会場前の見やすい場所に選挙管理委員会が交付する表示物を貼り付けた看板を掲示しなければならないことになっています。

 この看板は、候補者1人につき5枚以内と決まっていますが、個人演説会の会場前に掲示していないときは、個人演説会の会場外の場所においても選挙運動のために使用できるという特例があるので、「のぼり旗」を選挙管理委員会が交付する表示物を貼り付けた看板として扱っている場合は、その「のぼり旗」を街頭演説の場所でも(選挙運動用自動車に取り付けていなくても)使用することができます。

Q3 してはいけない選挙運動はどんなものがあるの?

A3 禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。

  1. 投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。また、選挙後のあいさつに、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること(インターネットによるあいさつは除く)。
  2. 選挙運動のため買収やもてなしをすること。
  3. 選挙運動に関して、選挙事務所などで人々に飲食物を提供すること(ただし、お茶や通常使われるお茶菓子等は除く)。
  4. 選挙運動のために認められているもの以外のポスター、チラシ、看板などを掲示したり、配布したりすること。
  5. 特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し署名を集めること。

Q4 候補者の選挙カーの声がうるさいが、なんとかならないの?

A4 候補者などが選挙カーから拡声機を使い名前などを連呼したり街頭で演説したりするのも、候補者ができる選挙運動の一つです。音量の規制は特にありませんが、午前8時から午後8時まで行うことが認められています。

 実際には騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で定められた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、有権者にとっても候補者やその政見を知る機会でもありますのでご理解願います。

 なお、学校、病院等の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏に努めなければならないとされています。

Q5 電話で投票依頼がありましたが違反ではないの?

A5 電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届け出受理後から投票日の前日まで)は自由にすることができます。これは一般の人も同様で、友人や知人に投票依頼することができます。

 なお、投票日当日は選挙運動ができないので電話による投票依頼は違反となります。また、立候補の届け出受理前に行うことは事前運動として禁止されています。

Q6 陣中見舞いとして、選挙事務所に持って行って良いものは何ですか?

A6 陣中見舞いは、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、金銭や有価証券(小切手、手形、商品券、株券、公社債券等)ですることができます。

 また、公職選挙法では「何人も選挙運動に関して飲食物を提供することはできない」と規定されており、飲食物の提供が禁止されているので、陣中見舞いとしてお酒等(料理、弁当、サンドイッチも含む)を持っていくと違反となります。なお、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう等)と選挙運動員等への弁当は提供できます。

Q7 インターネットを利用した選挙運動はできますか?

A7 平成25年に公職選挙法が改正され、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。(インターネットによる投票はできません。)

  • 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
  • 有権者は、ウェブサイト等を利用した選挙運動ができますが、電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

 なお、次のような行為などは禁止されていますのでご注意ください。

  1. 有権者が受信した選挙運動用電子メールを転送すること。
  2. ホームページや電子メール等を印刷し頒布すること。
  3. 18歳未満の方が選挙運動を行うこと。
  4. 選挙運動期間外に選挙運動を行うこと。

〇候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めてください。

詳しくはこちら外部サイトへリンクします。 (総務省特設ページ)

ネット選挙運動チラシ

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Q8 当選した候補者に「当選祝い」としてお酒や花を持っていくことはできるの?

A8 選挙期日後に行う「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への政治活動に関する寄附は年間150万円以内で物品等に限られているので、金銭や有価証券を持っていくことはできませんが、お酒やお花など(飲食物の提供も可)を持っていくことはできます。
 ※企業や労働組合などの団体は候補者に対して寄附をすることができません。

 ただし、候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族を除く)に振舞うと、候補者からの寄附となる恐れがありますので注意してください。
 なお、選挙期日後に当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会や集会を開催することは禁止されています。

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京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

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