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よくある質問

ページ番号294578

2026年2月18日

選挙全般について

Q1 選挙の実施にはいくらかかりますか?

「選挙のお知らせ」(はがき)の発送や投票所で従事いただく方々の人件費、投開票所の設営・運営費など、選挙を実施するためには多額の経費が必要になります。今回の京都府知事選挙(京都市内分)及び府議会議員右京区選挙区補欠選挙の経費は、6億3600万円を予定しています。

大切な税金で行われる選挙ですので必ず投票しましょう。

投票について

Q1 どうすれば候補者のことについて知ることができますか?

選挙公報や候補者のポスターやウェブサイト、政見放送(知事選挙のみ)等により、政見・政策等を確認することができます。

なお、選挙公報については、以下のページでもご確認いただけます。

〇選挙公報(京都府選挙管理委員会のホームページ)【準備中】※3月23日頃からご覧いただけます。

選挙公報は新聞折込によりお届けします。新聞を購読されていない世帯で、希望される方には郵送でお届けします。詳しくは、こちらをご覧ください。

Q2 最近京都市に引っ越してきましたが,投票することができますか?

1.(右京区以外の区の場合)令和7年12月18日までに京都市へ転入の届けがされていれば、投票できます。

2.(右京区の場合)令和7年12月26日までに京都市へ転入の届けがされていれば、投票できます。

最近、住所を異動された方の投票場所は、住民票の届出の日により、次表のとおりとなります。

転居及び投票場所について

異動の別

届出の日

 

投票場所

(異動元・異動先)

京都市外から転入された方

=転入届

右京区以外の区

令和7年12月18日以前

―――――

新住所地

令和7年12月19日以後

京都府内の他の市町村から

前住所地(※1)

他府県から

(投票できない)

右京区

令和7年12月26日以前

―――――

新住所地

令和7年12月27日以後

京都府内の他の市町村から

前住所地(※1)

他府県から

(投票できない)

京都市外へ転出された方

=新住所地への転入届

全期間

他府県へ

(投票できない)

令和7年12月18日以前

京都府内の他の市町村へ

新住所地(※2)

令和7年12月19日以後

京都府内の他の市町村へ

前住所地で投票できる場合がありますので、お問い合わせください。(※1)

京都市内で異動された方

=転入・転居届

令和8年3月1日以前

―――――

新住所地(※2)

令和8年3月2日以後

前住所地(※3)

(※1)前住所地の選挙人名簿に登録されていること及び引き続き京都府内に住所を有することの確認(*)を投票所で受けることが必要です。
(※2)新住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
(※3)前住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。


(*)引き続き京都府内に住所を有することの確認

各市町村にて無料で確認のための文書(公職選挙法第44条第3項に規定する引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書)を発行できますので投票所にご持参ください。なお、当該文書をご持参いただかなくても選挙管理委員会においてお調べすることはできますが、確認に時間を要しますので、できるだけお持ちいただいたほうがスムーズに投票できます。

Q3 投票方法を教えてください。

受付で「選挙のお知らせ」(はがき)を提示してください(なくても投票できます)。本人確認の後、投票用紙をお渡しします。

投票用紙に候補者1人の氏名を自書して投票箱に入れてください。

※ 候補者名以外のことを記載すると、その投票は無効となることがありますので、ご注意ください。

※ 投票所には、選挙人以外の方は入ることができません(選挙人の同伴する満18歳未満の子どもを除く)。

Q4 投票日に旅行に行く予定ですが、投票できますか?

期日前投票をしていただくことができます。詳しくは、「期日前投票・不在者投票について」のページを御覧ください。

Q5 仕事の都合でしばらく他都市に滞在していますが、どうしたら投票できますか?

期日前投票をしていただくことができます。詳しくは、「期日前投票・不在者投票について」のページを御覧ください。

Q6 期日前投票と不在者投票は何が違うのですか?

期日前投票とは、選挙期日(投票日当日)に投票に来られない方が、期日前投票期間に期日前投票所で投票する方法をいいます。

一方、不在者投票とは他都市への長期滞在等による理由により、期日前投票、当日の投票のいずれも来られない方が、滞在地の選挙管理委員会で投票する方法です。
期日前投票所にお越しいただければその日に投票できる期日前投票と異なり、不在者投票は、選挙人名簿が登録されている区の選挙管理委員会に、所定の様式にて投票用紙を請求いただく等、事前の手続きが必要です。
また、滞在地の選挙管理委員会において不在者投票していただいた投票用紙は、交付元の選挙管理委員会に郵送により送り届けられます。選挙期日までに元の選挙管理委員会に届かない場合は投票されなかったものとして扱われますので、期間に余裕を持った手続きが必要となります。

開票について

Q1 開票はいつ行われますか?

4月5日(日曜日)投票結了後の午後9時20分から、各区の開票所で行います。
開票状況については、午後10時過ぎから随時、ホームページに掲載します。

〇当日の投・開票速報のページ【準備中】

選挙運動について

Q1 選挙運動は誰でもできるのですか?

候補者のほか、有権者も選挙運動をすることができます。ただし、18歳未満の方の選挙運動は禁止されています。

Q2 有権者もインターネットを使った選挙運動ができますか?

有権者はウェブサイト(SNSを含む)を利用した選挙運動ができますが、電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。

また、ホームページや電子メール等を印刷して頒布することはできません。

Q3 候補者に関して虚偽の事項をSNS等で発信することは許されますか?

公職の候補者に関して虚偽の事項を公にすることは、処罰の対象となり得ます。

SNS等の発信(拡散)に当たっては、情報の真偽をよく確かめてから発信するようにしてください。

Q4 電話での投票依頼がありましたが、違反ではないですか?

有権者の家を訪ねて投票を依頼することは「個別訪問」として禁止されていますが、電話での投票依頼は候補者に限らず行うことができます。

Q5 選挙運動用自動車の声がうるさいのですが、なんとかなりませんか?

選挙運動用自動車の音量自体の規制は特になく、騒がしいとのご意見をいただくことがありますが、候補者は法律で定められた範囲内で有権者に訴えようとされており、有権者にとっても候補者やその政見を知る機会でもありますので、ご理解願います。

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お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

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