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期日前投票・不在者投票について

ページ番号294588

2026年2月18日

投票は、選挙期日(投票日当日)に投票所において投票することが原則ですが、投票日当日、一定の事由によって投票所へ行って投票することができないと見込まれる方のため、選挙期日前でも投票ができるように「期日前投票制度」、「不在者投票制度」が設けられています。

それぞれの制度により投票方法等が異なりますので、お間違えのないよう御確認ください。

期日前投票制度について

期日前投票とは

投票日当日に、仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭等など、一定の理由によって投票所で投票することができないと見込まれる方のために、投票日前でも投票できるよう設けられた制度です。

投票日当日と同じように、期日前投票所において投票用紙を直接投票箱に入れ、投票していただけます。

期日前投票の対象者

投票日当日に仕事や用事があるため、投票することができないと見込まれる方です。
なお、期日前投票をされる日時点において選挙権が必要です。
※投票日当日には18歳を迎えるが、期日前投票を行う時点でまだ17歳の方は、期日前投票ではなく、不在者投票により投票いただくことととなります。お住まいの区の区役所・支所の期日前投票所でお問い合わせください(出張所では取り扱いませんのでご注意ください。)。

また、期日前投票をしていただくためには、「期日前投票宣誓書」という様式の提出が必要です。
宣誓書は、各有権者の方にお送りする「選挙のお知らせ」(はがき)の裏面に印刷しています。
また、期日前投票所内においても入手いただける他、以下からダウンロードできます

 ○期日前投票宣誓書【準備中】

期日前投票ができる場所及び期間

選挙の告示日の翌日から選挙期日(投票日当日)の前日までの間、午前8時30分から午後8時まで、お住まい区の区役所・支所において設けています。
今回の京都府知事選挙においては、3月20日(金曜日)から4月4日(土曜日)までです。

※府議会議員右京区選挙区補欠選挙の期日前投票は3月28日(土曜日)から行うことができます。

土曜日、日曜日、昼休みでも投票できます。

※一部の出張所でも投票できるところがありますが、区役所・支所とは投票できる期間や時間が異なります。
  詳細は、以下の期日前投票所一覧をご覧ください。

期日前投票所(右京区以外の有権者)

期日前投票所

投票できる期間

投票できる時間

お住まいの区の区役所・支所

3月20日(金曜日・祝日)~4月4日(土曜日)の毎日

午前8時30分~午後8時

南区役所  久世出張所

4月2日(木曜日)~4月4日(土曜日)

伏見区役所 神川出張所

   〃  淀出張所

出張所で投票できる方は、各出張所が所在する区の有権者の方のみとなります。

 なお、お住まいの区に複数の期日前投票所がある場合、いずれの場所でも投票することができます。


期日前投票所(右京区の有権者)

期日前投票所

投票できる期間

投票できる時間

右京区役所

3月20日(金曜日・祝日)~3月27日(金曜日)

知事選挙のみ

午前8時30分~午後8時

3月28日(土曜日)~4月4日(土曜日)

知事選挙・府議会議員補欠選挙

右京区役所

京北出張所

4月2日(木曜日)~4月4日(土曜日)

知事選挙・府議会議員補欠選挙

午前8時30分~午後5時

(4日のみ午後8時まで)

イオンモール

京都五条

3月28日(土曜日)、3月29日(日曜日)、4月4日(土曜日)の3日間

知事選挙・府議会議員補欠選挙

 

午前10時~午後8時

3月28日(土曜日)から、知事選挙と府議会議員補欠選挙の期日前投票を行うことができます。

※令和7年12月19日から12月26日までの間に京都市に転入の届けをされた方については、3月26日(木曜日)から知事選挙の期日前投票ができるようになります。

不在者投票制度について

不在者投票とは

仕事や用事などにより,市外に長期間滞在される等の一定の理由により,期日前投票及び当日投票のいずれもできないと見込まれる方のために,滞在先の市区町村の選挙管理委員会でも投票できるよう設けられた制度です。

 ※ 病院、老人ホーム等に入院・入所している方の不在者投票についてはこちら

 ※ 身体に重度の障害がある方や要介護5の方の不在者投票(郵便等投票)についてはこちら

不在者投票の対象者

仕事や用事、レジャーなどで選挙人名簿に登録されている住所地(名簿登録地)以外の市区町村に滞在していて、投票日当日の投票も期日前投票もできない方です。

不在者投票宣誓書兼請求書

投票用紙等の取り寄せや投票記載後の返送には日数を要しますので、早めにお手続きください。

投票用紙等の請求方法は、オンラインで請求するものと、直接持参または郵送により請求する方法があります。

なお、請求は公示(告示)日の数日前から行っていただけますが、投票用紙等のお届けは公示(告示)日以降になります。

1.投票用紙の請求

(1)オンライン請求

 あらかじめ、マイナポータル「ぴったりサービス」から、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会へ、オンライン請求してください。

<オンライン請求の際に準備するもの>

○マイナンバーカード(公的個人認証の電子証明書が記録されたもの

○スマートフォン(マイナポータルアプリに対応しているもの)

 ※パソコンからの申請も可能ですが、マイナンバーカード情報の認証時にICカードリーダー等が必要となります。


○不在者投票オンライン請求は、下表から選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会をクリックしてください。

受付期間:【調整中】※受付期間が確定後、下表をクリックできるようになります。

不在者投票オンライン請求
 行政区電話番号(直通) 
北区選挙管理委員会075-432-1199
上京区選挙管理委員会075-441-5029
左京区選挙管理委員会075-702-1021
中京区選挙管理委員会075-812-2421
東山区選挙管理委員会075-561-9105
山科区選挙管理委員会075-592-3066
下京区選挙管理委員会075-371-7164
南区選挙管理委員会075-681-3439
右京区選挙管理委員会075-861-1784
西京区選挙管理委員会075-381-7158
伏見区選挙管理委員会075-611-1295

※不在者投票のオンライン請求が完了した当日又はその翌日に、「受付結果連絡」の電子メールをお送りします。

 「受付結果連絡」の電子メールが届かない場合は、受付ができていない可能性がありますので、請求先の選挙管理委員会事務局(上表参照)までお問い合わせください。


(2)直接持参又は郵送による請求

 あらかじめ、名簿登録地の区の選挙管理委員会に不在者投票の宣誓書兼請求書を提出(直接又は郵送)します。

※電子メールやFAXでは受け付けられません。

※請求書の氏名欄は請求者本人の自書が必要です

 ○不在者投票宣誓書兼請求書【準備中】

2.投票用紙等を受領

名簿登録地の区選挙管理委員会から、通知文、不在者投票証明書、投票用紙、外封筒、内封筒、候補者氏名等一覧を、滞在先の住所に郵送します。

※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せず、そのまま滞在先の最寄の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。(開封すると投票できません)

※投票用紙には何も記入せず、そのまま投票をする市区町村選挙管理委員会にお持ちください。

3.滞在先の選挙管理委員会へ

届いた投票用紙等を持って、滞在先の最寄の市区町村選挙管理委員会(政令指定都市では区の選挙管理委員会)に行き、不在者投票を行います。

〇不在者投票の受付期間

 告示日翌日から選挙期日の前日まで(土日祝日も含む)の、午前8時30分~午後8時

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お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

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