スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

インターネット選挙運動

ページ番号150985

2025年1月16日

 平成25年7月からインターネットを使った選挙運動が解禁され、有権者もウェブサイト等を利用した選挙運動ができるようになりました。

有権者ができること(公示・告示日から投票日前日まで)

  • 特定の候補者や政党等を応援する内容のSNS発信やウェブサイト、ブログなどの更新、動画投稿をすること(「〇〇さんに投票した」などの内容も含む)
  • 特定の候補者や政党等のSNS投稿をシェア、リポストをすること
※候補者等に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めてください。誹謗中傷を行った場合や選挙の公正を害した場合は、罪に問われる場合があります。

有権者ができること(投票日当日0時以降)

  • 「投票に行くこと」を呼びかけること
  • 「投票に行った」ことを発信すること

※投票日当日は、選挙運動期間外になりますので、「〇〇さんに投票した」など、特定の候補者の氏名や政党名等を含む発信はできません。(投票が締め切られた20時以降は、特定の候補者の氏名や政党名等を含む発信は可能です。)

※「いいね」は可とされていますが、候補者や政党等の情報を拡散させることを目的に多くの「いいね」をすることは、違反になる可能性があります。

有権者ができないこと

  • 電子メールを利用して選挙運動を行うこと(候補者は可能)
  • 受信した選挙運動用電子メールを転送すること
  • ホームページや電子メール等を印刷し頒布すること(候補者も不可)

※満18歳未満の者が選挙運動を行うことはできません。
※選挙運動期間外に選挙運動を行うことはできません。

詳しくは総務省ホームページ外部サイトへリンクしますをご覧ください。

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション