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不在者投票

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2024年2月4日

不在者投票について

仕事や用事などにより、名簿登録地以外の市区町村に滞在していて、期日前投票及び当日投票のいずれもできないと見込まれる場合、滞在先の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。                                                なお、名簿登録地から投票用紙等を取り寄せた方の京都市内での不在者投票場所についてはこちらです。 

※指定病院、老人ホーム等での不在者投票についてはこちら

※郵便等による不在者投票についてはこちら

不在者投票の対象者

 期日前投票期間から選挙期日にかけて、仕事や用事などにより、投票することができないと見込まれる方です。
 選挙人名簿のある区の選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書兼請求書」を提出し、投票用紙等を取り寄せる必要があります。
 <各区の選挙管理委員会一覧>(区選挙管理委員会は、各区の区役所内にあります。)

※現在京都市において執行予定の選挙はありません。

不在者投票の期間

  • 滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合
     →告(公)示日の翌日から選挙期日の前日まで(土、日、祝日も含む)。 午前8時30分~午後8時。
  • 滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合
     →告(公)示日の翌日から選挙期日の前々日までの間で、当該市区町村の選挙管理委員会の執務時間中(土、日、祝日は受付けられません)。

不在者投票の方法

直接持参又は郵送で請求する場合

不在者投票の方法
  1 投票用紙等の請求
     あらかじめ、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に不在者投票の宣誓書兼請求書を提出(直接又は郵送)します。
  ※電子メールやFAXでは受け付けられません。

2 投票用紙、不在者投票用封筒(内・外封筒)、不在者投票証明書を受領
 区の選挙管理委員会から郵便等により送付されます。
 ※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せず、そのまま投票をする市区町村選挙管理委員会にお持ちください。(開封すると投票できません)
 ※投票用紙には何も記入せず、そのまま投票をする市区町村選挙管理委員会にお持ちください。

3 滞在先の市区町村選挙管理委員会での投票 
 区の選挙管理委員会から郵便等により送付された投票用紙等を持って、滞在先の最寄の市区町村選挙管理委員会(政令指定都市では区の選挙管理委員会)に行き、不在者投票を行います。

インターネットで請求する場合

※不在者投票のオンライン請求には公的個人認証の電子証明書が格納されたマイナンバーカード及びマイナンバーカードを読み取れるスマホやICカードリーダー等が必要です。

※現在京都市において執行予定の選挙はありません。

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お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

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