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選挙人名簿

ページ番号72769

2018年6月1日

選挙人名簿とは?

選挙人名簿は選挙人の範囲を確定しておくための公簿です。
この名簿は,住民基本台帳(住民票)の記録に基づいて,選挙権のある人を登録します。選挙権があっても,選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。

登録要件

  1. 登録の基準日において,京都市に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で,その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引続き3か月以上,京都市の住民基本台帳に記録されている人
  2. 1の他,京都市から住所を移した年齢18歳以上の日本国民のうち,京都市の住民票が作成された日から引き続き3か月以上京都市の住民基本台帳に記録されていた人で,京都市に住所を有しなくなった日後4か月を経過しない人

登録日

  • 毎年3月,6月,9月,12月の1日(定時登録) ※同日が閉庁日(土・日・祝)の場合は翌開庁日(ただし選挙期間中を除く。)
  • 通常,各選挙が公示(告示)される日の前日(選挙時登録)

選挙の前に京都市内へ転入された方,又は京都市外へ転出された方へ

選挙時登録の基準日に,新住所地へ転居の届をして3か月に満たない場合は,選挙人名簿に登録されないため新住所地での投票はできません。しかし,旧住所地で3か月以上住民登録があれば,旧住所地の選挙人名簿に登録されているため,旧住所地での投票が可能です。なお,投票の際は,念のため選挙人名簿に登録されているか,旧住所地の選挙管理委員会へご確認ください。                                                                              ※旧住所地に行くことができない場合には不在者投票制度を利用することができます。                          ※京都市長や京都市議会議員などの地方選挙では,当該自治体転出後の投票はできません。 

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が,以下の事項に当てはまったときは,その人は名簿から抹消されます。

  • 死亡または日本国籍を喪失したときは,ただちに抹消します。
  • 転出したときはすぐには抹消せず,転出したことを表示しておいて,転出日から4カ月を経過したときに抹消します。
  • 登録の際に登録されるべき者でなかったときは,ただちに抹消します。

    ※選挙権を停止された人の場合は,抹消されるのではなく,その旨の表示がされます。
    選挙権を回復すれば,その表示は消されます。

閲覧

選挙人名簿は,常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう,その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には,次のような場合に閲覧できます。

  • 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  • 公職の候補者等,政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  • 統計調査,世論調査,学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

    ※ただし,市区町村選挙管理委員会は,閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することができることとされています。
    ※選挙人名簿抄本のコピーは認められません。
    ※選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。 (ただし,選挙期間中に定時登録が行われた場合を除く。)

選挙人名簿の閲覧制度の詳しい説明

※縦覧については平成28年の公職選挙法の改正に伴い廃止されました。

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

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