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京都市ベンチャー購買新商品認定制度に係る商品等の募集~新規性の高い優れた新商品等を募集します!~

ページ番号331711

2024年9月2日

 京都市では、ベンチャー企業及び中小企業をはじめとする地域企業の優れた新商品又は新役務(以下「新商品等」という。)の販路開拓を支援するため、一定の基準を満たして認定された新商品等について一般競争入札によらずに随意契約することが可能となる「京都市ベンチャー購買新商品認定制度」を運用しています。

 この度、下記のとおり令和6年度の募集を開始しますのでお知らせします。

1 募集概要 (※詳細については、添付の募集要領を参照ください)

(1)申請対象者

市内に事業所を有する中小企業者

(2)申請対象となる新商品等

対象となる新商品等は以下の➀~➄のいずれにも該当するものとします。

(ただし、食品、医薬品、医薬部外品及び化粧品は除く。)

➀ 以下のいずれかに該当する新商品等であること

 ・公益財団法人京都高度技術研究所が実施するAランク認定又はオスカー認定を受けた企業が生産若しくは

  提供する新商品等

 ・地方独立行政法人京都市産業技術研究所が実施する知恵創出“目の輝き”認定を受けた企業が生産若しくは
  提供する新商品等

 ・「京都市」又は「京都市から委託若しくは補助を受けて企業の新商品開発等を支援する機関等」から助成や

  支援を受けて開発された新商品等

➁ 商品化後概ね5年以内の製品又は役務であること

➂ 本市の機関において使途が見込まれる製品又は役務であること

➃ 既存の商品又は役務とは著しく異なる使用価値を有するもの

➄ 市場性が見込まれる製品又は役務であること

※➃➄については、別途実施する類似品調査及び有識者への意見聴取において審査します。

(3)申請受付期間

令和6年9月2日(月曜日)~令和7年1月17日(金曜日)

2 申請方法

(1)申請書類

申請に係る必要書類は、以下よりダウンロードしてください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000306186.html

(2)提出方法

申請に当たっては、申請書類を作成のうえ、直接持参又は郵送にて提出してください。

※申請者が「法人」の場合と「個人」の場合で、必要となる添付書類が異なります。

なお、提出書類に基づき、対象要件を満たしているかを審査します。また、必要に応じて、

企業概要、事業概要及び申請商品に関してヒアリングを実施します。

3 認定時期

令和7年3月中旬を予定

4 問合せ先

京都市産業観光局産業イノベーション推進室(担当:小野、神尾)

住所:〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

電話:075-222-3324

E-mail:[email protected]

※本事業に関するお問い合わせは原則メールでお願いいたします。

【参考】京都市ベンチャー購買新商品認定制度とは

本制度は、地域企業の新商品等のうち、本市が定める基準(※)を満たしたものを本市が新商品等として認定するものであり、認定された新商品等は、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に基づき、市の機関において一般競争入札によらずに随意契約することが可能となります。
※独自性、優位性、市の機関での活用見込みなど、別途定める基準に基づき審査します。

報道発表資料

発表日

令和6年9月2日

担当課

産業観光局(産業イノベーション推進室 222-3324)

報道発表資料

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局産業イノベーション推進室

電話:075-222-3324

ファックス:075-222-3331

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