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京都市ベンチャー購買新商品認定制度

ページ番号306186

2023年5月23日

目次

京都市ベンチャー購買新商品認定制度について

 京都市では、市内のベンチャー企業及び中小企業をはじめとする地域企業の優れた新商品又は新役務(以下「新商品等」という。)の販路開拓を支援することを目的に、本市が定める一定の基準を満たす新商品等を認定し、市の機関において随意契約することを可能とする「京都市ベンチャー購買新商品認定制度」を運用しています。

 認定された新商品等については、市役所内での率先購入を図る(購入を確約するものではありません)とともに、認定商品の公表、PRを行います。

認定を受けるメリット

○市の機関において、随意契約での調達が可能となります。(本市での契約を約束するものではありません。)

○認定を受けた新商品等について、市のホームページや展示会等でPRします。

申請対象者

 京都市内に事業所等を有する中小企業者

申請期間

令和5年5月23日(火曜日)~令和6年1月12日(金曜日)

まずは、下記の「問合せ先」に御連絡下さい。

申請対象となる新商品等

以下の1~4のいずれにも該当する新商品等が対象となります。※ただし、食品、医薬品、医薬部外品、化粧品は除く。

(広く対象としておりますので、下記の「問合せ先」まで御相談ください。)

申請対象となる新商品等
1 以下のいずれかに該当する新商品等であること
 ○「京都市ベンチャー企業目利き委員会Aランク認定」、「オスカー認定」、「知恵創出゛目の輝き”認定」を受けた企業が生産若しくは提供する新商品等

 ○「京都市」又は「京都市から委託若しくは補助を受けて企業の新商品開発を支援する機関等」から助成や支援を受けて開発された新商品等
2 商品化後概ね5年以内の新商品等
3 本市において使途が見込まれる新商品等
4 既存の商品又は役務とは著しく異なる使用価値を有するもの

申請方法

 申請は「1.事前面談」「2.申請」の2段階で実施します。

 申請を御検討いただく場合は、申請書を提出される前に事前面談を実施し、申請商品の内容について御説明いただきます。

 事前面談では、主に申請予定の新商品等について、
  ◆本制度の対象であるか
  ◆本市の機関において使途が見込まれるか
 をヒアリングします。

 ヒアリングの結果、申請予定の新商品等が、本市の機関において使途が見込まれないことが明らかである等、「申請対象」に合致しないと判断される場合は、申請書を受付できない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

 申請に関する具体的な手続きは以下のとおりです。

【1.事前面談】

(1)実施方法

  ➀下記の「問合せ先」に御連絡のうえ、面談予約をお願いします。
   ※面談予約は原則、メールでお願いします。

  ➁面会又はオンラインによるヒアリングを実施します。
   ※提出いただく資料を基に、新商品等の概要について説明いただきます。

(2)提出書類

提出書類【事前面談】
1 新商品の生産等による新事業分野開拓の実施に関する計画(第2号様式)
2 新商品等の詳細が分かる資料(パンフレット等)
3 会社概要

【2.申請】

(1)提出方法

 事前面談で、「申請対象」に合致すると判断される場合、以下の書類を準備のうえ、下記の「問合せ先」へ郵送又は持参により御提出ください。

(2)提出書類

提出書類【申請】
1 新商品の生産等による新事業分野開拓者認定申請書(第1号様式)
2 新商品の生産等による新事業分野開拓の実施に関する計画(第2号様式)
3【法人の場合】登記事項証明書又は登記簿謄本
【個人の場合】住民票記載事項証明書又は住民票の写し若しくは登録原票記載事項証明書
4 直近2事業年度の財務諸表
 (決算報告書、又は貸借対照表及び損益計算書、若しくは、収支決算書又は確定申告書に添付したものの写し。 )
  ※これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容等の概要を記載した書類
5 納税証明書 ※直近1年分
 (法人市民税又は市・府民税、本市内における固定資産税・都市計画税、事業所税)
6 新商品等の詳細が分かる資料(パンフレット等)

【3.申請受付期間】

第1回申請(事前面談)受付締切:令和5年7月14日(金曜日)

第2回申請(事前面談)受付締切:令和6年1月12日(金曜日)

申請書類

審査

 申請のあった新商品等については、審査により認定の可否を決定します。

1.審査基準

(1)本市の機関において使途が見込まれるものであるか

(2)独自性があり、既存の商品や役務とは著しく異なる価値を有しているか

(3)有益性があり、申請者の事業活動に申請者の事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は
   住民生活の利便の増進に寄与するものであるか

(4)関係法令に適合しており、特許権等の権利に関する問題が生じないものであるか

2.審査の時期

年2回(第1回:9月頃、第2回:3月頃)を予定(申請件数によっては年1回となる場合もあります。)

認定有効期間

認定した日の翌日から起算して5年間

認定商品一覧

令和4年度認定商品[認定有効期間:令和5年3月1日~令和10年2月28日]

令和4年度認定商品
商品名企業名
My 絆 BOX「ぬり絵」株式会社カスタネット
     https://www.castanet.co.jp/外部サイトへリンクします
Hana Kasumi速水製作所
     http://www.hayami.co外部サイトへリンクします
Reperic有限会社フクオカ機業
     https://fukuoka-k.co.jp/外部サイトへリンクします

令和3年度認定商品[認定有効期間:令和4年2月28日~令和9年2月27日]

令和3年度認定商品
商品名企業名
beBase株式会社ブルアンドベア
     https://www.bullbear.co.jp外部サイトへリンクします
西陣織の製織技術を活用したオリジナル製品(壁紙)とみや織物株式会社
     http://www.tomiya.biz外部サイトへリンクします
薄膜旋回分散漆「黎明」とそれを利用したオリジナル製品株式会社佐藤喜代松商店
     https://urusi.co.jp/外部サイトへリンクします
mote gun misty株式会社坂製作所
     https://www.sakass.com外部サイトへリンクします
ORIBEKKO京都樹脂株式会社
     https://k14co.com/外部サイトへリンクします
セルラー通信式浸水検知センサ(KAMEKER3)亀岡電子株式会社
     https://www.kameokadenshi.co.jp/外部サイトへリンクします
カムフォールド株式会社エアピュア
     https://airpure.co.jp/外部サイトへリンクします
高性能フェイスシールド三幸総研株式会社
     http://www.sanko2000.com外部サイトへリンクします
京扇子 表彰状扇有限会社十松屋福井扇舗
     http://tomatsuya.sakura.ne.jp/外部サイトへリンクします

令和元年度認定商品[認定有効期間:令和2年3月26日~令和7年3月25日]

令和元年度認定商品
商品名企業名
腰助くんNKE株式会社
     https://www.nke.co.jp外部サイトへリンクします
みまもりれんら君(Co2れんら君)NKE株式会社
     https://www.nke.co.jp外部サイトへリンクします
スーパールミチタンスプレー株式会社ササミック
     https://www.sasamic.com/外部サイトへリンクします
世界初の静電式電子写真方式によるデジタル転写捺染技術を活用したオリジナル繊維製品宮井株式会社
     https://www.miyai-net.co.jp/外部サイトへリンクします
True-G ハイブリッド・システム搭載自動車株式会社三輪タイヤ
     https://miwa-tire.com/外部サイトへリンクします

平成30年度認定商品[認定有効期間:平成31年2月28日~令和6年2月27日]

平成30年度認定商品
商品名企業名
道路調査のためのハイブリット点群の作成サービス株式会社エムアールサポート
     http://www.mrsupport-inc.com/外部サイトへリンクします
熱水エコ洗浄機 HotJet株式会社HotJet
     https://hot-jet.com/外部サイトへリンクします
光合成速度高速測定装置 MIC-100株式会社マサインタナショナル
     https://www.mic-masainter.com/外部サイトへリンクします

本制度を活用したこれまでの購入事例(認定有効期間中の商品)

本制度を活用したこれまでの購入事例
商品名認定年度企業名購入実績
カムフォールド令和3年度株式会社エアピュア子ども若者はぐくみ局
セルラー通信式浸水検知センサ(KAMEKER3)令和3年度亀岡電子株式会社行財政局
みまもりれんら君【CO2センサー】令和元年度NKE株式会社産業観光局
スーパールミチタンスプレー令和元年度株式会社ササミック産業観光局、環境政策局、文化市民局他

対象となる機関

 京都市の各機関(京都市事務分掌条例第1条に規定する局、会計室、区役所、消防局、教育委員会事務局、市会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び監査事務局)

問合せ先

京都市産業観光局産業イノベーション推進室(担当:事業推進担当)

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 

TEL:075-222-3324 FAX:075-222-3331

mail:[email protected]

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局産業イノベーション推進室

電話:075-222-3324

ファックス:075-222-3331

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