相続登記の申請義務化について
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2024年3月25日
相続登記の申請義務化について
現在、相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどによる「所有者不明土地」が全国的に増加しています。
特に、森林においては、所有者の一部又は全部が不明な「共有者不明森林、所有者不明森林」の増加により、森林を適切に経営管理していく上で支障が生じる状況となっています。
こうした背景から、所有者不明土地をなくすために所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から法の見直しが行われ、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。
この申請義務化は、相続によって不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです。
ついては、対象の不動産をお持ちの方は、速やかに申請手続きを御手配いただきますようよろしくお願いします。
申請手続きは、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士・司法書士会等に御相談ください。
なお、改正法の施行(令和6年4月)より前に相続した不動産についても義務化の対象となり、令和9年3月31日までに申請する必要がありますので御注意ください。
参考
- 林野庁 相続登記の義務化について(森林経営管理制度のページ内)
(添付ファイルの【お知らせ】データも掲載しています。)
【お知らせ】 令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます
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森林の土地の所有者届出制度について
京都府が定める京都市内の地域森林計画の対象となっている民有林において売買や相続等により新たに森林の土地の所有者となった際には、所有者となった土地の規模や届出義務者が個人あるいは法人であるか等に関わらず、登記の申請のほかに「森林の土地の所有者届出書」を市町村に届け出る必要があります。
届出の方法などについては、森林の土地の所有者届出制度についてを御確認ください。
お問い合わせ先
産業観光局 農林振興室 林業振興課
TEL:075-222-3346