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「火入れ」を行うための許可申請について

ページ番号311114

2023年4月3日

「火入れ」を行うための許可申請について

「火入れ」とは

 

 「火入れ」とは、森林又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。

 火入れを行う場合には、事前に許可の申請が必要です(森林法第21条参照)。

 ※森林経営計画において火入れに関する事項を記載し認定されている場合、事前の許可申請は不要です。
  ただし、後述の「火入れの届出」は必要となりますので御注意ください。


火入れの目的及び許可基準について


 火入れをする目的は、次の各項である場合に限られています。

 1 造林のための地ごしらえ

 2 開墾準備

 3 害虫駆除

 4 焼畑

 5 前各号に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの

 このほかに、京都市では火入れの許可をするに当たっての基準を定めていますので、必ず許可申請を行う前に御確認ください。

【京都市火入れ許可基準(京都市情報館のページ)へのリンク】
 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000120080.html


許可申請の方法について


 火入れ許可を受けようとする人は、火入れをしようとする日の14日前までに、「火入れ許可申請書(京都市森林法施行細則 第2号様式(第4条関係))」に、次の書類を添えて下記の窓口に提出してください。

 (1)  火入れをしようとする土地及びその周囲の状況並びに防火の設備の位置を示す見取図

 (2)  火入れ地の所有者又は管理者の承諾書(火入れ地を火入れ許可申請者以外の者が所有、又は管理する土地である場合に限る。)

 (3)  契約書の写し(火入れ許可申請者が契約に基づき火入れをしようとする者である場合に限る。)


申請書の様式等について


 火入れ許可申請書様式を含む京都市森林法施行細則及びその他様式については、下記ファイルのダウンロードをお願いします。


京都市森林法施行細則(令和5年4月1日施行)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

火入れの届出について


 上記の申請を行い火入れの許可を受けた方及び森林経営計画の認定に基づき火入れをされる方は、火入れをしようとする日(2日以上に分けて火入れをしようとする場合にあっては、それぞれ火入れをしようとする日)の前日までに、その場所及び日時を届け出る必要があります。

 京都市火入れ許可基準の「第1号様式(火入れの許可を受けた方)」又は「第2号様式(森林経営計画の認定に基づき火入れをされる方)」を下記の窓口まで御提出ください。

【京都市火入れ許可基準(京都市情報館のページ)へのリンク】
 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000120080.html


火入れの許可申請及び届出の窓口


 ・右京区京北以外に所在する森林の場合

   京都市産業観光局農林振興室林業振興課

   京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所内(地下1階)

   電話  075-222-3346

 ・右京区京北に所在する森林の場合

   京都市産業観光局京北・左京山間部農林業振興センター

   京都市右京区京北周山町上寺田1-1 京北合同庁舎内

   電話  075-852-1817

 

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お問い合わせ先

産業観光局 農林振興室 林業振興課
TEL:075-222-3346

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