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企業の社会的責任の推進支援

ページ番号67590

2009年9月1日

企業の社会的責任(CSR)の推進支援について

CSRの現状

・ 高度情報化,グローバル化,国際市場における競争激化,企業不祥事に対する消費者・顧客をはじめとする社会から企業活動への厳しい目などを反映して,CSRの必要性が広く認識され,今や,世界的に企業を評価する指標の一つとなりつつあります。

・ 平成20年7月の北海道洞爺湖サミットにおける首脳宣言においても,「我々は,ハイリゲンダムにおけるコミットメントを再確認し,すべての国の企業による関連する国際的な文書,基準,及び原則の自発的な遵守の奨励を含め,企業の社会的責任(CSR)を促進する」と明記されました。

・ 平成22年秋には,国際標準化機構(ISO)から「SRガイダンス規格」(※)が発行される予定となっており,現在,各国からの代表者と協議,検討が重ねられています。平成20年12月には原案が発表されました。

(※) ISOでは,社会的責任(SR)を負うのは企業(C)に限定されないとしており,Cを抜いたSRに係るガイダンス規格を発行予定です。

・ 原案では,SRの定義や原則などが記載されています。

SR「社会的責任」の定義
次のような透明かつ倫理的な行動を通じて,組織の決定及び活動が社会及び環境に及ぼす影響に対する組織の責任 
 ・健康及び社会の繁栄を含む持続可能な開発への貢献
 ・ステークホルダー(利害関係者)の期待への配慮
 ・関連法令の順守及び国際行動規範の尊重
 ・組織全体で統合され,組織の関係の中で実践される行動
参考1 活動は製品,サービス及びプロセスを含む。
参考2 関係とは組織の影響力の範囲内の活動を指す。
SR「社会的責任」の7つの原則
1説明責任組織は,自らが社会及び環境に与える影響に説明責任を負うことが望ましい。
2透明性組織は,社会及び環境に影響を与える決定及び活動に関して,透明性を保つことが望ましい。 
3倫理的な行動組織は,どんなときにも倫理的に行動することが望ましい。 
4ステークホルダーの利害の尊重 組織は,ステークホルダーの利害を尊重し,よく考え,対応することが望ましい。
5法の支配の尊重 組織は,法の支配を尊重することが義務だということを認めることが望ましい。
6国際行動規範の尊重 組織は,法の支配の尊重という原則に従うと同時に,国際行動規範も尊重することが望ましい。
7人権の尊重 組織は,人権を尊重し,その重要性及び普遍性の両方を認識することが望ましい。

企業におけるCSRの取組の推進支援

本市では,人権啓発サポート制度を通じて,企業内におけるCSR推進に係る研修等への講師の紹介や以下の視聴覚教材(DVD)の貸出しなど,企業におけるCSRの取組の推進を支援しています。

詳細は人権啓発サポート制度のページをご覧ください。

お問い合わせ先

京都市 産業観光局産業企画室ひと・しごと環境整備担当

電話:075-222-3756

ファックス:075-222-3331

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