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子どもの医療・児童手当

ページ番号275692

2020年10月2日

子どもの医療・児童手当

子ども医療費支給制度

 0歳から中学3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子どもが対象となり,健康保険証などで,医療機関にかかられたとき,医療費の自己負担分の一部を支給します。健康保険の加入手続きが終わられましたら,受給者証の交付手続きをしてください。

 詳しくは,子ども医療費支給制度のページをご覧ください。

未熟児養育医療給付事業

 入院の必要な未熟児が,指定の医療機関に入院した場合に保険診療の自己負担相当額を公費負担します。

 詳しくは,未熟児養育医療給付事業のページをご覧ください。

小児慢性特定疾患治療研究事業

 小児慢性特定疾病に罹患している児童等に対し,医療費の負担軽減を図るため,指定医療機関(薬局及び訪問看護事業者を含む,以下同じ。)で治療を受ける場合に,医療費の自己負担分の一部を公費負担します(一部負担金があります)。

 詳しくは,小児慢性特定疾病医療費制度についてのページをご覧ください。

児童手当

 児童を養育している方に児童手当を支給することにより,児童養育家庭の生活の安定に寄与するとともに,次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。前年の所得等で受給資格を審査し,判定します。

 詳しくは,児童手当についてをご覧ください。

 

問合せ先

 

西京区役所の所管区域 西京区役所 子どもはぐくみ室 子育て推進担当

 TEL : 075-381-7665  FAX:075-392-6052

 

洛西支所の所管区域  洛西支所 子どもはぐくみ室 子育て推進担当

 TEL : 075-332-9195  FAX:075-332-8186