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外国人の方も住民基本台帳に記載されます

ページ番号228939

2022年7月1日

外国人の方も住民基本台帳に記載されます

 「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行に伴い、外国人登録制度が廃止され、日本に3箇月を超えて滞在される外国人の方は、平成24年7月9日から住民基本台帳に記載されることになりました。

 7月9日以降住所を変更される外国人の方は、日本人と同様、元の住所地での転出届と新しい住所地での転入届の両方の手続きが必要になります。新住所地での転入届の際には、元の住所地で発行された転出証明書、在留カード・特別永住者証明書(みなされる外国人登録証明書を含む)等をお持ちください。

 なお、外国人登録制度の廃止に伴い、京都市が保有していた外国人登録原票を国へ返還しました。過去の登録履歴等が必要な方は、直接、出入国在留管理庁へ個人情報の開示請求をしていただくことになります。

 開示請求の手続きについては、出入国在留管理庁にお問い合わせください。

 

★外国人登録原票開示請求問合せ先 (受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末は休庁)

出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係  電話 03-5363-3005

出入国在留管理庁ホームページ 外国人登録原票に係る開示請求について外部サイトへリンクします

お問い合わせ先

京都市 中京区役所市民総合窓口室戸籍住民担当

電話:住民担当:075-812-2437、戸籍担当:075-812-2436

ファックス:075-812-0167

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