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高額医療・高額介護合算療養費制度の受付を行っています(市民しんぶん南区版 平成21年11月15日号)

ページ番号71353

2009年11月13日

 7月31日現在で加入されている医療保険を基準として、医療と介護の両方のサービスを利用されている場合に、それぞれの負担額を合算して、1年間にかかった負担額のうち限度額を超えた額をお返しします(今年度は平成20年4月1日~平成21年7月31日の16ヶ月間が対象)。ご加入先の医療保険と介護保険のそれぞれでお手続きください。

 

問い合わせ・申し込み=国民健康保険、後期高齢者医療は保険年金課(保険給付・年金)(電話681-3357)

                介護保険は福祉介護課(介護保険)(電話681-3296)

※社会保険などはご加入先の医療保険へお問合せください

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