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京都市教育委員会

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京都市教育委員会後援名義使用許可

ページ番号323610

2024年4月1日

京都市教育委員会後援名義使用許可について

 京都市教育委員会では、本市の教育活動及び生涯学習等の振興に寄与し、一定の基準を満たす事業に対し、後援名義の使用を許可しています。

 なお、「後援」とは、本市教育委員会が事業趣旨に賛同し名義使用を承諾することにより、その開催を支援するものです。教育委員会並びに学校・幼稚園が、本事業に対して、会場の用意、金銭・人的負担、ポスターの掲示やチラシの配布などの協力を行うものではありません。

<チラシ等の配布について>

 これまで、各種団体様から京都市立学校園へ届いたチラシやリーフレットについては、各学校園の判断により子どもたちに配布を行ってきましたが、令和6年7月1日以降に申請いただいた事業からは、原則チラシ等の配布を行えませんので、御了承お願いします。

 関係団体の皆様におかれましては、学校現場における負担軽減・働き方改革の観点からも、直接学校園へチラシ等の送付や配布の依頼を行わないよう、御協力をお願いします。

 なお事業周知については、本市教育委員会が運営する生涯学習情報検索システム「京(みやこ)まなびネット」外部サイトへリンクしますや、本市子ども若者はぐくみ局が運営する「あつまれ!京(みやこ)わくわくのトビラ」外部サイトへリンクしますへの掲載により、より広く実施することができますので、そちらを御活用ください。

後援名義使用許可基準

京都市教育委員会では、以下1~3のいずれにも該当する場合に、後援名義の使用を許可することとします。

1 広く京都市民の教育活動・生涯学習活動等を支援・促進し、本市の施策の推進に寄与するもの

2 下記審査基準に当てはまるもの

○審査基準

  • 公序良俗に反する等社会的に非難を受けないもの
  • 宗教又は政治的な色彩を有していないもの
  • 私的な利益や宣伝を目的としていないもの
  • 教育委員会が推進する施策に反しないもの
  • 公益性を有するもの
  • 団体の規約等が整備され、円滑に事業を実施できる体制を整えているもの
  • 開催日時及び場所等の設定が参加者にとって適切であるもの
  • 幅広い京都市民を対象としているもの 
  • 入場料や参加料等を徴収する場合は、収益性がなく、社会通念上、妥当な金額を設定しているもの
  • 過去に許可したものは、許可の条件等を誠実に履行しているもの

3 その他後援名義の使用を許可すべきでない特段の事情がないこと

▶申請を受理しない事業の例

  • 寄付や物品の購入を強要する事業
  • 主に団体の構成員の親睦を図るために行う事業
  • 個人が主催する事業
  • 映画上映のみの事業
  • 本市の施策の推進に支障をきたす事業
  • その他、教育委員会が適切でないと判断した事業

なお、後援名義は申請事業以外に使用することはできません。

虚偽の申請もしくは不正な手段により許可を受けたとき、または許可の条件に違反したと認めるときは、当該許可後においてその取消しその他必要な措置を採ることがあります。

申請手続き

 提出方法は、持参・郵送・電子メールのいずれかとなります。なお、初めて申請される事業については、上記許可基準に照らし、教育委員会で受理が可能な事業かを確認しますので、申請書を提出される前に、実施内容の概要を、下記(2)申請先・問合せ先に記載の部署へ、電話等で連絡してください。事前の確認及び申請書の審査にも、特に時間を要する場合がありますので、できるだけお早めに御連絡ください(申請者が過去に別の事業で許可を受けている場合も、同様に御連絡ください)。

 また、全ての必要書類を受理した後、審査に2~3週間を要します。初めて申請される事業や賞状を交付する場合は、更に時間を要する場合がありますので、あらかじめ御了承いただき、広報物の印刷スケジュール等も考慮して計画的に手続きを行ってください。例年許可を受けている事業であっても、後援名義の広報物への記載等は必ず許可通知後に行ってください。


(1)必要書類

1 後援名義等使用許可申請書【第1号様式】

 以下の様式に必要事項を記載してください。

後援名義等使用許可申請書【第1号様式】

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2 事業計画書

 事業の目的や内容などの詳細を記載した企画書や開催概要などを添付してください。

 講演の場合は、講師のプロフィール、テーマ及び簡単な講演内容を記載してください。

3 収支予算書(有料事業の場合のみ)

 入場料や参加料などを徴収する場合は、当該事業における収支を記載した予算書を添付してください。

 収入と支出の合計額は一致させ、不足金が生じる場合は、その負担方法を記載してください。

4 団体の規約書・役員名簿

 申請団体の規約や会則、定款などを添付してください。

 役職や氏名などが記載された役員名簿を添付してください。

 2回目以降の申請で、前回申請時と変更がない場合は不要です。


5 前回の関係資料

 以前に当該事業を実施したことがある場合は、前回の事業内容が分かる書類(開催概要)などを添付してください。

  ※上記以外にも、必要に応じて、資料の提出を求める場合があります。

6 返信用封筒

 審査結果を郵送しますので、長3封筒に送付先を記載し、84円分の切手を貼ってください。(持参・郵送で申請の場合)

(2)申請先・問合せ先

事業内容に応じ、申請先・問合せ先の部署が異なりますので、御注意ください。


1.指導部 総合育成支援課   電話番号:075-352-2285

  〒600-8023 京都市下京区河原町通仏光寺西入(京都市総合教育センター内)

  ・障害のある児童及び生徒とその保護者を対象とした事業 など


2.指導部 生徒指導課   電話番号:075-213-5622

  〒604-8184 京都市中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3

  ・自然体験活動事業

  ・不登校・フリースクール関係事業

  ・合唱関連事業 など


3.体育健康教育室(保健安全担当)   電話番号:075-708-5321

  〒605-0004 京都市東山区大和大路通三条下る東入若松町393(元有済小学校内)

  ・保健・衛生関連事業

  ・防災・安全教室事業 など


4.体育健康教育室(体育担当)   電話番号:075-708-5322

  〒605-0004 京都市東山区大和大路通三条下る東入若松町393(元有済小学校内)

  ・スポーツ関連事業(記録会・大会等)

  ・運動に関する無料体験教室事業 など


5.総合教育センター 研修課 庶務担当  電話番号:075-371-2340

                      メールアドレス:[email protected]

  〒600-8023 京都市下京区河原町通仏光寺西入

  ・教職員を対象とした研修及び研究活動事業 など


6.青少年科学センター 電話番号:075-642-1601

             メールアドレス:[email protected]

  〒612-0031 京都市伏見区深草池ノ内町13

  ・科学講座

  ・天体観測教室 など


7.指導部 学校指導課  電話番号:075-222-3851

              メールアドレス:[email protected]

  〒604-8161 京都市中京区烏丸通三条下る饅頭屋町595の3 7階(大同生命京都ビル内)

  ・上記1~6に当てはまらない内容のうち、未就学児及び小学生~高校生を対象とした事業


8.生涯学習部 生涯学習推進担当  電話番号:075-251-0410

                   メールアドレス:[email protected]

  〒604-8064  京都市中京区富小路通六角下る骨屋之町549(元生祥小学校内)

  ・上記1~6に当てはまらない内容のうち、一般市民(主に大人)を対象とした事業


上記に該当する事務がない場合や、提出先・問合せ先がわからない場合は、

  総務部総務課 庶務・総務人事担当  電話番号:075-222-3767 

   〒604-8161 京都市中京区烏丸通三条下る饅頭屋町595の3 9階(大同生命京都ビル内) 

   まで御連絡ください。

京都市教育長賞の交付申請について

京都市教育長賞は、公平かつ公正に審査されるものとします。

事業の実施にあたり、京都市教育長賞(賞状)の交付を希望される場合は、「後援名義等使用許可申請書【第1号様式】」の「後援等の種類」欄の「□その他」にチェックを入れ、カッコ内の希望交付枚数を記入してください。

公募規定や表彰規定(審査基準や部門など)を添付してください。

賞状文は必要書類の提出時に添付してください。

賞状用紙は交付しますが、筆耕は申請団体で行ってください。


許可の通知

審査のうえ、使用許可が決定した場合は、次の条件を付した「後援名義等使用許可通知書【第2号様式】を交付(郵送)します。

許可できなかった場合は、別途連絡します。

<許可の条件>

後援名義は、申請事業以外に使用することはできません。虚偽の申請もしくは不正な手段により許可を受けたときは、または許可の条件に違反したと認めるときは、当該許可の取消しその他必要な措置を採ることがあります。事業終了後は、速やかに事業終了届出書を提出してください。

※その他、付帯条件を付ける場合があります。

事業報告について

事業終了後は、速やかに「事業終了届出書【第3号様式】」に必要事項を記入し、関係資料等を添付のうえ、一箇月以内に提出してください。

※関係書類:開催チラシ・パンフレット・イベント写真のコピーなど。申請時に収支予算書を提出された方は、収支報告書を添付してください。

提出されない場合には、以後、当該事業の申請団体からの申請は受理しないことがあります。

事業終了届出書【第3号様式】

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

 上記は、京都市教育委員会における手続きであり、本市他局区に同様の申請で手続きをされましても、受理・許可されない場合があります。

お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局総務部総務課

電話:075-222-3767

ファックス:075-256-0483