医療的ケアが必要な児童生徒の通学支援事業について
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2024年6月3日
1.概要
医療的ケアが必要なため、スクールバスに乗車して通学することが困難な総合支援学校の児童生徒を対象とした、送迎に係る保護者負担を軽減するための制度です。福祉タクシー等の車両に看護師等が同乗して、児童生徒を学校へ送迎します。
2.対象の児童生徒
下記の条件をすべて満たす方が対象です。
(1)京都市立総合支援学校に在籍していること
(2)1年間、登下校中にア~エの医療的ケアが必要となるため、スクールバスによる通学が困難な状態にある通学籍の児童生徒
- ア 口腔内又は鼻腔内の喀痰吸引
- イ 気管カニューレ内部等の喀痰吸引
- ウ 酸素療法や人工呼吸器の管理等
- エ ア~ウと同等の医療的ケア
(3)福祉タクシー等による通学を安全に行い、学校での医療的ケア体制が確保できると市教委・学校長が判断していること
3.委託する事業者
(1)看護師等
- 対象児童⽣徒の医療的ケアを実施できる看護師等が所属している事業者(訪問看護ステーション事業者や放課後等デイサービス事業者等)
- 介護士にあっては、都道府県知事から、『登録喀痰吸引等事業者(登録特定⾏為事業者)』として登録を受けた事業者であること
(2)福祉タクシー等
- 道路運送法に基づき、旅客自動車運送事業(一般乗用自動車運送事業等)を実施している事業者
- 同法に基づき、自家用有償旅客運送(福祉有償運送)を実施している事業者
4.利用できる回数
登・下校時の送迎に必要な回数分
医療的ケアが必要な児童生徒の通学支援ガイドブック
- 令和6年度版医療的ケアが必要な児童生徒の通学支援ガイドブック(PDF形式, 986.81KB)
令和6年度版の医療的ケアが必要な児童生徒の通学支援ガイドブックです。利用対象者や利用回数などの制度説明や、手続・利用方法などを掲載しています。
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お問い合わせ先
京都市 教育委員会事務局指導部総合育成支援課
電話:075-352-2287
ファックス:075-352-2305