スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市教育委員会

言語選択を表示する

検索を表示する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

【令和5年5月8日】5類感染症への移行後の学校・園における新型コロナウイルス感染症対策について

ページ番号295363

2023年5月9日

【令和5年5月8日】5類感染症への移行後の学校・園における新型コロナウイルス感染症対策について

 新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日付で、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行することとなります。

 このたび、令和5年5月8日以降の学校・園における新型コロナウイルス感染症対策について、文部科学省から「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~『学校の新しい生活様式』~(2023.5.8~)」が示されました。

 このことを踏まえ、文部科学省のマニュアルの内容等に基づき、本市立学校園の対応についても、下記のとおり改訂します。

1 体調不良時の対応・新型コロナウイルス感染時の出席停止・濃厚接触等の取扱いについて (変更あり)

<1> 発熱等体調不良がある場合

 お子様ご本人に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がみられた場合は、自宅での休養をお願いします(お休みされた場合は欠席扱いとなります。)。

<2> 新型コロナウイルス感染が確認された場合

 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合は出席停止とします。

 なお、出席停止の期間は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」です。感染が判明した場合には速やかに学校までご連絡ください。

 ※ 「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せず解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。

 ※ 出席停止解除後、発症から10日間を経過するまでは、マスクの着用を推奨しています。

<3> 同居のご家族等に感染が確認された場合

 同居しているご家族等の感染が確認された場合(発熱等の症状がある場合含む)でも、お子様の体調に普段と異なる症状がみられない場合や感染が確認されていない場合は登校を控えていただく必要はございません(濃厚接触者としての特定は行われないことになっています。)。

 ただし、お子様に発熱や咽頭痛、咳等があり、感染している疑いがある場合等には、お通いの学校園にご連絡ください。

2 学級閉鎖の実施基準について(変更あり)

○学級閉鎖の実施基準

次の<1>又は<2>のいずれかの基準(目安)を満たした場合に、学級閉鎖を検討し、原則として、当日を含み、暦日4日程度の学級閉鎖を実施します。

<1> 同一学級で、インフルエンザ感染もしくは新型コロナウイルス感染症感染と診断された欠席者が概ね15%を超え、さらに感染拡大が予想される場合

<2> 上記<1>による欠席者を含め、風邪症状等の欠席者や有症者(熱、咳、咽頭痛等)の合計が、学級の概ね1/4(25%)を超えて、さらに感染拡大が予想される場合

※ 総合支援学校、幼稚園においては、患者の発生状況に応じて学級閉鎖等を個別に検討します。

○ 学級閉鎖期間中における、ご家族の就学前施設や勤務先等(以下、「施設等」という。)の利用・出勤等の可否については、各ご家庭において、直接、施設等へご確認をいただきますようお願いいたします。

○ 学級閉鎖期間中はご家庭にもご負担をおかけする部分がございますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

3 マスク着用の考え方の見直しについて(変更なし)

 引き続き、令和5年4月1日以降の学校教育活動においては、児童生徒等及び教職員に対して、マスクの着用を求めないことを基本とします。

【マスクの着用の基本的な考え方】

<1>児童生徒等、教職員、来校者に対して、マスクの着用を求めないことを基本とする。

<2>ただし、登下校時等に混雑した電車やバスを利用する場合や、校外学習等で医療機関や高齢者施設を訪問する場合など、マスクの着用が推奨される場面においては、児童生徒及び教職員についても、マスクを着用することが推奨される。

<3>基礎疾患があるなど、様々な事情によりマスクの着用を希望したり、健康上の理由により着用できない児童生徒もいることなどから、マスクの着脱を強いることのないようにする。

  また、児童生徒の間でも着用の有無による差別・偏見等がないよう、適切に指導する。

<4>季節性インフルエンザ等、他の感染症が流行している場合などで、教職員がマスクを着用したり、児童生徒等に着用を促したりする場合も、着用を強いることのないようにする。

<5>咳やくしゃみの際には、ティッシュやハンカチ、袖やひじの内側等を使って口や鼻をおさえる「咳エチケット」を行うよう指導する。 

4 感染流行時における感染症対策(新規)

 地域や学校において感染が流行している場合などには、感染のリスクが比較的高い学習活動や儀式的行事、部活動、給食等の食事をとる場面等、活動場面に応じて、以下のような措置を一時的に講じます。

○ 教職員がマスクを着用したり、お子様に着用を促したりする場合もありますが、そのような場合であっても着用を強いることのないよう指導します。

○ 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること。

○ 児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること。

5類感染症への移行後の学校・園における新型コロナウイルス感染症対策について

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局総務部総務課

電話:075-222-3767

ファックス:075-256-0483