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緊急事態宣言対象地域指定要請を踏まえた臨時休業期間中の登校園日等への対応について

ページ番号268384

2020年4月10日

広報資料

令和2年4月10日

教育委員会事務局総務部総務課(電話:075-222-3767)

緊急事態宣言対象地域指定要請を踏まえた臨時休業期間中の登校園日等への対応について

 本日,京都市長・京都府知事が共同記者会見を行い,新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の指定地域に京都府を指定するよう,国に対する要請が行われました。

 これは,京都府内で,新規感染者数が前週の1.8倍になったほか,人口1万人当たりの患者数は全国で5番目となっており,特に,この1週間で,感染経路不明の患者数が9人から30人に大幅に増加するなど,既に,緊急事態宣言が出された7都府県と比べても厳しい状況にあることからのものです。

 こうした状況を踏まえ,本市立学校・幼稚園において,臨時休業期間中(4月10日から,当面,5月6日まで),登校・園日を設けることとしておりましたが,その対応について,下記のとおり変更します。

1.登校・園日について

 5月6日までの臨時休業期間中に実施することとしていた「全校園での登校・園日」については,「家庭訪問や電話等による確認・指導」に変更します。

2.臨時休業期間中の児童生徒等への健康観察等について

  1. 登校園・日に替えて,できる限り,直接,児童生徒等の様子を確認するため「生活・健康面や学習面での状況確認や年度当初の担任と児童生徒等や家庭との関係づくりの重要性を踏まえ,1週間に1回程度は,家庭訪問や電話等により,各児童生徒等の状況把握と学習課題等の提示・指導に取り組む」こととします。
  2. 上記1については,小学校での「特例預かり」の場など,児童の状況が把握できる場も活用します。
  3. 学習課題の提示については,家庭訪問等の機会を活用して提示したり,学校ホームページで児童生徒向けの家庭での過ごし方や励ましのメッセージ等を発信する際に,併せてその概要を提示するなど,各校で工夫をしながら実施します。

3.特例預かり等の実施について

 特例預かり(小学校,総合支援学校)については,より一層,御家庭で過ごしていただくことを要請したうえで,やむを得ず,御家庭で過ごすことが難しい児童生徒等に限定して引き続き実施します。また,幼稚園での保育の必要がある園児の受入れも引き続き実施します。

緊急事態宣言対象地域指定要請を踏まえた臨時休業期間中の登校園日等への対応について

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お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局総務部総務課

電話:075-222-3767

ファックス:075-256-0483