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京都市教育委員会

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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための市立学校の臨時休業(休校)措置等について

ページ番号265824

2020年3月2日

2月28日付けで,本ホームページでお伝えしておりました,3月5日(木曜日)以降の本市学校・幼稚園での一斉臨時休業期間中の具体的な方針について,お知らせいたします。

1 臨時休業の期間
臨時休業の期間については,3月5日(木曜日)から春季休業開始日前日(幼・小・中・義務教育学校は3月24日,高等学校は3月19日,総合支援学校は3月23日)までを,学校保健安全法第20条に基づく「臨時休業(休校)」といたします。さらに,春季休業期間においても,感染拡大防止に最大限取り組むことといたします。

ただし,今後の状況により,臨時休業期間の短縮等変更も検討いたします。

2 臨時休業期間の子どもたちへの対応
この度の措置の趣旨を踏まえ,可能な限り,子どもたちにはご自宅でお過ごしいただきたいと考えております。ただし,ご家庭の事情等により,お子様がご自宅で過ごすことが難しいといった特別の事情がある場合,学校種ごとに下記に記載するような,お子様を特別にお預かりする取組を実施いたします。

⑴ 小学校,中学校,義務教育学校
保護者の方等の就労状況や学童保育所等の受入状況などを踏まえ,ご自宅において過ごすことが難しいといったやむを得ない状 況,具体的には,保護者の方等が就労でやむを得ず養育できない,また,祖父母の方等の周囲の支援が受けられないという要件を満たす場合,3月5日(木曜日)~19日(木曜日)の平日で,8時30分~15時30分を基準として,学校で,児童生徒の「特例預り」を行います。

この場合,給食は実施いたしませんので,午前・午後を通した預かりとなる場合は,昼食やお茶をご用意いただきます。登下校は,原則,個別登校となりますので,保護者等の送り迎えにご協力ください。発熱等の体調不良がある場合は,受け入れができません。また,預り時間中に体調不良があった場合は,保護者のお迎えを依頼しますので,学校からの連絡が確実につくようにお願いいたします。

⑵ 北・東・西・呉竹の各総合支援学校
お子様が,ご自宅において一人で過ごすことが困難であり,また,放課後等デイサービスなどの確保ができない場合など特別の事情 がある場合,3月5日(木曜日)~3月13日(金曜日)(修了式の日)を目途に,学校での受入れ(スクールバス運行・給食の提供)を行います。

なお,16日(月曜日)以降は,その時点での状況により,延長も検討いたします。

⑶ 高等学校,総合支援学校(職業科)
お子様の登校は,修了式や受験・進路指導,就労に関することなど,必要最小限で実施いたします。

⑷ 幼稚園
保育園入園と同様の要件のあるお子様(新2号認定を受けらえている方)について,通常どおりの保育を行います。また,新2号認定をうけておられない方で保育が必要な場合は,別途,各在籍園にご相談ください。

3 卒業式,修了式について
市内の感染状況に大きな変化がない限り,感染拡大防止の措置や参加者の限定,式典時間の短縮など実施方法の工夫のうえ実施 いたします。

以上,本市における臨時休業実施に係る取組となります。各ご家庭には,ご負担をおかけすることとなるかと存じますが,この度の措置にご理解いただきますよう,お願い申し上げます。

今後も状況に変化がございましたら,改めて教育委員会のホームページでお知らせいたします。

お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局総務部総務課

電話:075-222-3767

ファックス:075-256-0483