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京都市教育委員会

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「通学区域外就学」について

ページ番号189089

2019年6月20日

通学区域外就学について

○ 京都市では,児童・生徒が就学すべき京都市立小・中学校・小中学校(義務教育学校)は,居住地の住所地(町及び地番)による通学区域に基づいて指定していますが,特別の事情により,やむを得ない理由がある場合に限り,京都市教育委員会の許可等を受けて,通学区域外就学することができます。

○ 京都市では,「通学区域外就学事務取扱要綱」に基づき取扱いを行っており,あらかじめ許可できる要件等を定めています。手続は,各小・中学校で行いますので,定められた要件に該当するかどうかなどを,まずは,指定学校又は現在在学されている学校に御相談ください。

○ 通学区域外就学を許可又は承認された場合に,その許可期限が切れたとき,又は特別の事由がなくなったときは,本来就学すべき学校へ帰校(転校)することになります。

 ・ 当初の事情に変更があった場合や転居した場合は,必ず在学する学校(区域外校)に申し出てください。

 ・ 虚偽の申請をされ,あるいは当初の事情に変更があった場合に,申し出られなかった場合には直ちに,本来就学すべき学校へ帰校(転校)していただくとともに,官公署への通報その他法的な措置を講ずることがあります。

 ・ 小学校で通学区域外就学が認められていた場合でも,中学校からは指定学校への就学が原則ですので御注意ください。(昼間留守家庭などで通学区域外就学が認められ,小中一貫教育を実施している小中学校(義務教育学校)へ就学されていた児童であっても,中学校(小中学校の後期課程)からは指定学校への就学が原則です。)

 

通学区域外就学許可基準

通学区域外就学事務取扱要綱 別表第1(第4条関係)

※以下の表において,「小中学校(義務教育学校)前期課程」については「小学校」に,「小中学校(義務教育学校)後期課程」については「中学校」に準じます。

通学区域外就学許可基準(抄)

項 目

                   事      由

   期 限

学年途中転居

学年の途中に他の通学区域に転居するが,在学している学校に引き続き就学したい場合

学年末まで

小学5年・

中学2年

(小中学校

8年)転居 

小学校5年生又は中学校2年生が転居するが,在学している学校に引き続き就学したい場合

卒業まで

(小中学校5年の場合は,前期課程終了まで)

転居予定地への

先行就学

学年の途中に他の通学区域に転居することが確実であるため,学年,学期等の当初から転居予定先の学校に就学したい場合

学年末まで

一時転居

ア 住宅の新築,増改築等により,一時的に他の通学区域に転居するが,1年以内に戻る事が確実である場合

イ 風水害,火災,地震等により一時的に他の通学区域に避難する場合

1年以内

住宅融資関係

住宅購入等に係る融資手続のために転居予定地に住民票のみ先行異動し,実際の転居が遅れることから,在学している学校に引き続き就学したい場合

転居日まで

難聴学級入級

難聴学級に入級する場合

卒業まで

昼間留守家庭

保護者その他児童を養育すべき者(以下この項において「保護者等」という。)のいずれもが勤務の事情により常態として放課後自宅を不在とするときであって,次のいずれかの場合

ア 保護者等が出勤時に児童を他の通学区域の親類宅や小学校に送り,放課後は親類宅,児童館等から保護者等が児童とともに帰宅する場合

イ 保護者等が自ら事業を営んでいる他の通学区域の事業所に児童とともに行き,放課後は当該事業所から保護者等が児童とともに帰宅する場合

事由解消時

(小学生限り,小中学校においては,前期課程終了まで)

兄弟姉妹関係

同一住所の兄弟姉妹が区域外就学をしており,当該兄弟姉妹と同一の学校(小中学校においては,同一の課程内)に就学したい場合

当該兄弟姉妹に係る許可の終期まで

事由解消後継続

年度の途中に区域外就学の事由が解消した場合に,引き続き当該学校へ就学したい場合

学年末

(小5・中2にあっては卒業まで)

(小中学校5年にあっては前期課程終了,小中学校8年にあっては卒業まで)

通学区域外就学添付書類一覧表

      項   目

                      添 付 書 類

学年途中転居

転入学通知書の写し

小学5年・中学2(小中学校8年)年転居

転入学通知書の写し

転居予定地への先行就学

次のア又はイの事情に応じて,それぞれ掲げた書類 ※

ア 転居先の住居が賃貸物件の場合

 賃貸借契約書の写し

イ 転居先の住居が分譲物件,新築物件等の場合

 建築確認通知書の写し又は建物の購入若しくは請負契約書の写し

※ 住民票が転居予定地に異動している場合は,居住証明書も必要

一時転居

次のア又はイの事情に応じて,それぞれ掲げた書類 ※

ア 自宅の新築・増改築等の場合

 建築確認通知書の写し又は建物の工事に関する契約書の写し

イ 火災等に罹災した場合

 罹災証明書の写し

※ 住民票が一時転居先に異動しない場合は,居住証明書も必要

住宅融資関係

次のア及びイの両方

ア 居住証明書

イ 売買契約書その他住宅購入・建築が確認できる書類

難聴学級入級

なし

昼間留守家庭

次のア及びイの両方

ア 就労証明書(就労している場合)又は事業主の届(自ら事業を営んでいる場合。添付書類を含む。)

イ 預かり主の証明(保護者の事業所を下校先とする場合に事業主の届にその旨を記載するときは,不要)

兄弟姉妹関係

基礎となる兄弟姉妹の区域外就学に係る申請書の写し(注)

事由解消後継続

事由が解消した区域外就学に係る申請書の写し(注)

  (注) 保護者ではなく,申請書を受け付ける学校が用意します。

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京都市 教育委員会事務局総務部調査課

電話:075-222-3772

ファックス:075-213-3217